幼稚園、保育所、認定こども園の利用者負担額(保育料)
幼稚園、保育所、認定こども園の利用者負担額(保育料)の決定について
子ども・子育て新制度における利用者負担額は、これまでと同様に国が決める水準を上限に、保護者の住民税の所得割に応じた保育料を市が設定します。
子ども・子育て新制度における高砂市の利用者負担額
利用者負担額(保育料)の階層及び料金
・平成30年度高砂市における特定教育・保育施設等の利用者負担額(月額)[100KB pdfファイル]
(1)8月までの保育料は前年度の住民税の課税状況、9月以降は当年度の住民税の課税状況により保育料を決定するため年度中に保育料が変わる場合があります。
(2)保育料の滞納がある場合は保育の執行停止及び滞納処分になる場合があります。
(3)同一世帯において2人以上のこどもが保育施設・事業を利用している場合には、軽減があります。
(4)1ヶ月保育所を休まれた場合でも籍がある場合には保育料を徴収します。
(5)認定こども園に在園の場合は保育料を認定こども園へ支払います。
(6)保育料以外に諸費・雑費等が必要です。実費負担・上乗せ徴収は各施設へお問い合わせください。
(7)こどもの年齢は年度の初日の年齢にて保育料を決定するため、年度途中で年齢設定が変わることはありません。年度途中の場合も年度の初日の年齢で決定になります。
(8)保育料の支払は口座振替とします。
(9)延長保育を利用する場合は別途負担が必要です。詳しくは各施設へお問い合わせください。
(10)婚姻歴の無いひとり親家庭のうち、所定の要件に該当する場合には、地方税法上の寡婦(夫)控除がみなし適用され、保育料が減額される可能性があります。必要書類や適用要件については、幼児保育課までお問い合わせ下さい。
平成30年度 振替予定日
振替ができなかった場合の再振替はありませんので、振替日前日までに預貯金残高の確認をお願いします。
保育料納付済証明書が必要な方は、幼児保育課(079-443-9025)までお問い合わせください。
保育料 | 振替予定日 |
4月分 | 5月1日 |
5月分 | 5月31日 |
6月分 | 7月2日 |
7月分 | 7月31日 |
8月分 | 8月31日 |
9月分 | 10月1日 |
10月分 | 10月31日 |
11月分 | 11月30日 |
12月分 | 12月25日 |
1月分 | 1月31日 |
2月分 | 2月28日 |
3月分 | 平成31年4月1日 |
