平成21年度 市民税・県民税の改正について

 寄附金控除の拡充について

 公的年金からの特別徴収制度について

寄附金控除の拡充について

 市民税・県民税における寄附金控除が従来の所得控除方式から税額控除方式に変わり、控除対象となる額も拡充されています。
 また、対象となる寄附金のうち、地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)については、通常の寄附金控除と合わせて一定の限度まで控除額が加算されます。

市民税・県民税から控除される額

 寄附金控除は次の(1)、(2)から算出された控除額の合計となります。

 (1) (対象となる寄附金の額の合計額-5,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)

  ※ 対象となる寄附金 

    • 地方公共団体に対する寄附金
    • 住所地の共同募金会に対する寄附金
    • 住所地の日本赤十字社に対する寄附金

  ※ 対象となる寄附金の額の合計額は、総所得金額等の30%が上限となります。

 <地方公共団体への寄附をした場合に加算される控除額>
 (2) (地方公共団体への寄附金の額-5,000円)×(一定割合)

  ※ 加算される控除額は、市民税・県民税の所得割額の10%が上限となります。

  ※ 算出の際用いる一定割合は、所得金額、人的控除額及び所得税の税率によります。

高砂市への寄附「たかさご未来寄附金」について

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公的年金からの特別徴収制度が始まります

 平成21年10月から、税制改正により、公的年金所得に係る市民税・県民税を、年金を受け取る際に、年金支払者が差し引いて納付する、特別徴収制度が始まります。
 この制度の実施に伴い、今まで普通徴収(納税通知書により銀行などで納める方法)により納めていた市民税・県民税の納付の方法が変わりますが、市民税・県民税の年税額が増えて、新たな税負担が生じるものではありません。

平成21年度において対象となる方

 平成21年1月1日において高砂市にお住まいで、かつ、同年4月1日においても引き続き高砂市にお住まいの65歳以上の方で、次の条件のすべてを満たす方

  • 老齢基礎年金などの、特別徴収の対象となる公的年金の支払いを受けている
  • 特別徴収の対象となる公的年金の年額が18万円以上
  • 特別徴収される税額が、年金の年額を超えていない
  • 介護保険料が年金から特別徴収されている

 ※ また、平成22年度においても、上記の条件を満たす方で、税額変更などにより特別徴収が中止されていない場合、継続して市民税・県民税が特別徴収されます。

特別徴収の対象となる年金

 老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済などの老齢又は退職を支給事由とする公的年金です。
 障害年金及び遺族年金などの非課税年金からは特別徴収されません。

特別徴収される税額

 公的年金所得に係る市民税・県民税の所得割額及び均等割額です。 

実施される時期

 平成21年10月から 

徴収方法 

 特別徴収される税額及び月については、毎年6月に通知されます。
 年金を受給する月ごとに、年6回、市から通知された特別徴収税額及び仮特別徴収税額が年金から差し引かれます。
 ただし、平成21年度は、公的年金からの特別徴収が開始される最初の年度となりますので、平成21年10月からの特別徴収が始まるまでの市民税・県民税については、年税額の1/2を、第1期(平成21年6月30日)、第2期(平成21年8月31日)に普通徴収(納税通知書により銀行などで納める方法)による納付をお願いします。

平成22年度以降の特別徴収

  平成21年10月から特別徴収されている方で、平成22年度においても継続して特別徴収される方の場合、平成22年2月の特別徴収税額と同額が仮特別徴収税額として、平成22年4月、6月、8月に特別徴収されます。その後、平成22年10月、12月、平成23年2月に年税額から仮特別徴収された額を差し引いた残りの税額が特別徴収されます(下表参照)。
  また、平成21年度に特別徴収が中止された方で、平成22年度から再度特別徴収の対象となる方、又は、新たに特別徴収の対象となる方は、平成22年10月から特別徴収を行います。

(表)平成21年度に特別徴収が開始される方の平成21年度及び平成22年度の納付方法や時期等について

平成21年度

納付方法

普通徴収(個人納付)

公的年金からの特別徴収

課税月(期)

第1期(6月)

第2期(8月)

10月

12月

平成22年2月

税 額

年税額の1/4

年税額の1/4

年税額の1/6

年税額の1/6

年税額の1/6

(例)年税額が

60,000円の場合

60,000円÷4
=15,000円
60,000円÷4
=15,000円
60,000円÷6
=10,000円
60,000円÷6
=10,000円
60,000円÷6
=10,000円

平成22年度

納付方法

公的年金からの特別徴収

課税月(期)

4月

6月

8月

10月

12月

平成23年2月

税額

平成22
年2月と同額
平成22
年2月と同額
平成22
年2月と同額
年税額から
仮特別徴収した額を差し引いた額の1/3
年税額から
仮特別徴収した額を差し引いた額の1/3
年税額から
仮特別徴収した額を差し引いた額の1/3
(例)
年税額が66,000円
の場合

10,000円

10,000円

10,000円

 (66,000円-30,000円)÷3
=12,000円
 (66,000円-30,000円)÷3
=12,000円
 (66,000円-30,000円)÷3
=12,000円

特別徴収が中止になる場合

 特別徴収開始後、市外への転出、税額の変更などが発生した場合は、特別徴収が中止となり、普通徴収(納税通知書により銀行などで納める方法)により納めていただくことになります。