保険料の納付について

 後期高齢者医療保険料は、原則として、年金から保険料が徴収される仕組みとなっています。ただし、年金天引きの対象となる年金の年額が18万円未満の人、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合算した額が、年金額の2分の1を超える人、また年の途中で新たに資格を得る人については一定期間は、年金からの徴収は行われず、納付書や口座振替等により、納めることになります。 

 

【特別徴収の方法について】 

○前年度から継続して特別徴収される方

 前年度2月分の保険料額を4月・6月・8月に納付します(仮徴収)。

 10月・12月・2月は、7月に決定した年間保険料から仮徴収分を差し引いて調整された金額を納付します(本徴収)。

 また、仮徴収額と本徴収額に差がある場合、急激な増額・減額にならないよう8月分の保険料額を調整する場合があります。

前年度 本年度
10月 12月

2月※

4月 6月 8月 10月 12月 2月
特別徴収(本徴収) 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)

 ※前年度2月に本徴収した額を本年度4月・6月・8月に仮徴収

○新たに特別徴収される方、又は特別徴収を再開される方

 1.4月から特別徴収(仮徴収)される方

   ・2月に「特別徴収開始のお知らせ」を発送します。

   ・前年度保険料額の1/6の額をそれぞれ、4月・6月・8月に納付します(仮徴収)。
    年間保険料
額から仮徴収額を差し引いた額を10月・12月・2月に納付します
(本徴収)。

前年度 本年度
7月(1期) から 3月(9期) 4月※ 6月※ 8月※ 10月 12月 2月
普通徴収 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)

 ※前年度保険料額の1/6の額をそれぞれ本年度4月・6月・8月に仮徴収

 2.10月から特別徴収(本徴収)される方

   ・7月に「特別徴収開始のお知らせ」を発送します。

   ・10月から3回(10月・12月・2月)で年間保険料を納付すれば1回あたりの保険

    料額が高額になるため、7月・8月・9月は普通徴収(納付書払い又は口座振

    替)と10月・12月・2月の特別徴収(本徴収)の6回に分けて納付します。

   ・(1)前年度に特別徴収が停止になった方 (2)前年度に「口座振替依頼書」

    のみ提出され「納付方法変更申出書」の提出がなかった方 (3)本年度から

    新たに加入された方 等が該当になります。

前年度 本年度
7月(1期) から 3月(9期) 7月(1期) 8月(2期) 9月(3期) 10月 12月 2月
普通徴収 普通徴収 特別徴収(本徴収)

 

○特別徴収(年金からの天引き)が停止になる場合 

 保険料や世帯構成の変更、その他の理由により特別徴収が停止される場合があります。その場合、停止要件の発生後2ヶ月までは特別徴収されますが、残りの保険料は普通徴収で納付していただくことになります。

 

【普通徴収(口座振替)への切り替え】

保険料を特別徴収(年金からの天引き)により納付している人は、「年金からのお支払い」と「口座振替」の選択が可能となります

 

 後期高齢者医療制度の保険料につきまして、年金天引きの対象となっている人のうち、口座振替でのお支払いをご希望される方は、各金融機関にて口座振替の手続き及び、健康市民部国保医療課賦課収納係の窓口で納付方法変更申出書の提出をお願いします。

 なお、特別徴収から口座振替への支払い方法の変更には手続きに2ヶ月以上の日数を要しますのであらかじめご了承ください。

 (お支払いいただく保険料の総額はかわりません。)

※  これまでの納付状況等から、口座振替への変更が認められない場合があります。

 

ご注意いただきたいこと

1.手続きに際しては、納付方法変更申出書の提出が必要です。(1)後期高齢者
    医療の保険証、(2)振替口座の預金通帳、(3)印鑑をご持参くださるようお願いし
    ます。

2.口座振替の手続きがまだの方は、各金融機関にて手続きをお願いします。
    申請書は、各金融機関の窓口及び国保医療課賦課収納係の窓口にあります。

3.世帯主又は配偶者の口座からのお支払いに変更した場合、社会保険料控除
    は、口座振替により支払った方(口座名義人)に適用されます。これにより、世
    帯全体の所得税および住民税が減額となる場合がありますので、十分ご留意
    ください。