日本に居住する外国人の皆様へ

 

外国人登録法においては、居住地が変わった場合には、新しいお住まいの市区町村役場で申請する義務があります。

現在、市区町村は、外国人登録をした方を住民として把握し、住民サービスの提供を行っています。正確な登録は、皆さんの住民生活をより便利なものとするために必要不可欠です。お住まいの市区町村役場で、正しい外国人登録を行ってください。16歳未満の方は、一緒にお住まいの親族の方などが代わって手続を行うことになります。

詳しい手続については、お住まいの市区町村役場にお問い合わせください。