公益通報者保護制度について
公益通報者保護制度
公益通報者保護法制定について
近年、事業者内部からの通報を契機として、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事が相次いで明らかになりました。このため、そうした法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な取扱いから保護し、事業者の法令遵守経営を強化するために、「公益通報者保護法」(以下、「法」という。)が施行されました。
公益通報とは
1.事業者(事業者又はその役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を
2.そこで働く労働者(公務員を含む)が
3.不正の目的でなく
4.次のいずれかに対し、所定の要件を満たした通報をすることをいいます。
(1) 事業者内部
労務提供先(又は労務提供先があらかじめ定めた者)
(2) 行政機関
当該法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限のある行政機関
(3) その他の事業者外部
その者に対し当該法令違反行為を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者
高砂市では、事業者内部への通報と、行政機関への通報とに分け、それぞれ要綱を作成し、法令遵守を図ることとしました。
内部公益通報
市の職員及びその他の関係者は、内部公益通報対象行為があると思われるときは、通報窓口に対して、通報を行うことができます。通報窓口は、通報者の保護を図るとともに、調査を行い,法令違反等が明らかとなれば、市長及び任命権者は、必要な是正措置、再発防止策を講じ、調査結果を通報者に通知します。
高砂市職員等の公益通報に関する要綱 [39KB docファイル]
内部公益通報件数等
高砂市職員等の公益通報に関する要綱(平成20年9月3日施行)第13条の規定に基づき、内部公益通報件数等について、以下のとおり公表します。
平成22年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)
通報件数 0件
外部公益通報
民間の労働者は、対象となる法律に規定される犯罪行為及びその他の法令違反行為に対して、公益通報を行うことができます。
通報窓口は、法令違反行為について法的な権限に基づく勧告や命令を行う各担当課ですが、窓口が不明な場合の通報に関する相談、通報の手段などは、健康文化部くらしと文化室市民活動推進課が相談、受け付けします。
高砂市外部公益通報の処理に関する要綱.doc [34KB docファイル]
健康文化部くらしと文化室市民活動推進課
住所 高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
TEL 079-443-9002
e-mail tact1240@city.takasago.hyogo.jp
なお、公益通報者保護制度について詳しく知りたい方は、内閣府のホームページ「公益通報者保護制度ウェブサイト」(リンク)をご覧ください。



