屋外広告物除却(滅失)届
内容
許可期間や掲出期間が満了したり、許可が取り消された広告物については、掲出者が責任をもって除却し、その旨を届出しなければなりません。
申請書様式
屋外広告物除却(滅失)届.pdf [24KB pdfファイル]
添付書類及び注意事項
提出部数は、1部です。
除却後のカラー写真
手数料
不要
提出窓口
市役所本庁舎3階まちづくり推進課
(申請は郵送でも受け付けております。)
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2009年3月24日 / 更新日: 2009年3月24日



