地区計画(届出) <市内 3地区>
地区計画制度とは?
都市計画法に基づく地区計画制度とは、一定の地区を単位として、その地区の快適で美しく魅力のあるまちづくり等を推進するため、基本的な方針を定めるとともに、公共施設の配置や建築物の形態等を総合的に計画して、建築行為や開発行為、意匠などを適正に規制・誘導するための制度です。
- 地区計画が定められた区域内(地区整備計画・再開発等促進区)で建築行為等を行う場合には、以下による届出(相談)が必要です。
1.高 砂 市 内 3 地 区 の 地 区 計 画
- 上記の各地区計画の内容(制限の内容)については、下記をご欄下さい。
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最新計画決定日 |
地 区 計 画 の 名 称 |
地 区 計 画 の 内 容 (PDF) |
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1994年12月9日 |
緑丘二丁目地区 再開発地区計画 |
地区計画の内容 [15500KB pdfファイル] |
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2001年2月22日 |
高砂工業公園地区計画 |
地区計画の内容 [10644KB pdfファイル] |
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2008年5月20日 |
高砂ユー・アイ・タウン地区計画 |
地区計画の内容 [6464KB pdfファイル] |
2.届 出 ( 相 談 ) の 対 象 と な る 行 為
以下の行為を行う場合は届出が必要です。
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3.届 出 の 期 限
行為に着手する日の30日前までに提出 (郵送での届出は受け付けておりません。)建築確認申請をする場合は、その前に地区計画の届出をして下さい。
4.届 出 先
高砂市 まちづくり部 まちづくり推進課 まちづくり推進係
5.届 出 図 書
地区計画の区域内における行為の届出書もしくは地区計画の区域内における行為の変更届出書
- 添付図書一式
- 提出書と添付図書 各2部(2セット)を提出して下さい。
詳細はまちづくり推進課まちづくり推進係までお問い合わせ下さい。 - 地区計画の区域内で前記の行為を行う場合は届け出が必要です。
6.申請書様式
行為の届出書及び行為の変更届出書(各地区計画共通) [3058KB pdfファイル]
地区計画の届出にあたっては、事前の相談をお願いしておりますので、郵送での届出は受け付けておりません。
7.地区計画届出までの流れ
ご質問、ご相談があれば下記までお気軽にご連絡ください。
登録日: 2009年3月25日 / 更新日: 2009年3月30日



