地区計画の区域内における行為の届出書
内容
市内にある3ヶ所の地区計画の区域内(地区整備計画・再開発等促進区)において、次の行為を行なう場合は、その行為に着手する30日前までに届出が必要です。
- 土地の区画形質の変更
- 建築物の建築
- 工作物の建設
- 建築物等の用途の変更
- 建築物等の形態または意匠の変更
- 垣、さくの設置や改築
- その他、各地区計画で定めのある行為(屋外広告物、壁面設備、屋上設備等)
- 各地区計画のパンフレットだけでは色の規定、垣・さくの規定など、制限内容が理解し難い場合があるので、区域内で建築等の行為を予定している方は事前にまちづくり推進課に相談してください。
申請書
行為の届出書及び行為の変更届出書(各地区計画共通) [3058KB pdfファイル]
下記の添付図書とともに2部をまちづくり推進課に提出してください。
- 計画の届出にあたっては、事前の相談をお願いしておりますので、郵送での届出は受け付けておりません。
添付書類
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行為 |
図面 |
縮尺 |
備考 |
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建築物の新築、増改築、工作物(広告塔、擁壁等)の建設 建築物等の用途の変更 |
付近見取図 | 1/1,000程度 |
高砂工業公園の届出については、内容が確認できる縮尺でも可 配置図には外溝計画も記載すること。 立面図には地区計画等に定められた内容に応じた色彩(マンセル値)を示すこと。 敷地及び建物の面積が確認できる求積図をてん |
| 配置図 | 1/100以上 | ||
| 立面図(2面以上) | 1/50以上 | ||
| 各階平面図 | 1/50以上 | ||
| 建築物等の形態・意匠の変更 | 配置図 | 1/100以上 |
高砂工業公園の届出については、内容が確認できる縮尺でも可 立面図には地区計画等に定められた内容に応じた色彩(マンセル値)を示すこと。 |
| 立面図(2面以上) | 1/50以上 | ||
| 垣又はさくの設置・改築等 | かき又はさくの配置図 | 1/100程度 | 高砂工業公園の届出については、内容が確認できる縮尺でも可 |
| かき又はさくの断面図 | 1/20程度 |
- 土地の区画形質の変更の場合は土地の区域及び周辺の公共施設を表示した図面、縮尺1/1,000以上、設計図縮尺1/1,00以上が必要。屋外広告物、壁面設備、屋上設備等、屋根の形態等に関してはその内容を確認できる図書を添付。
留意事項
- 必要に応じて、上記の図書の他に参考となる資料・図面を添付してください。
- 届出者が法人である場合においては、氏名欄にその法人の名称及び代表者の氏名を記載してください。
- 届出者の氏名(法人にあってはその代表者の氏名)の記載を自筆で行う場合においては、押印を省略することができます。
- 建築物等の用途の変更について変更部分が2以上あるときは、各部分ごとに記載して下さい。
- 届出を代理人(設計事務所等)が行う場合には、上記の添付図書に加えて「委任状」が必要です。
- 委任状には、届出者と代理人それぞれの押印が必要です。
届出後について
- 地区計画の内容に適合している場合は、届出書の提出から4から5日程度で地区計画通知書と届出書をお渡しします。通知書を受理する際には来られた方の認印が必要です。また、建築確認申請を行う場合には地区計画通知書の写しを添付してください。
- 届出をした後であっても、各地区計画に定めている内容に関する行為(増改築、垣又はさくの設置改修及び壁面の塗り替え等)をする場合や届出した内容の一部を変更する場合には地区計画の区域内における行為の変更届出書に変更に関連する図書を添付して、再度提出する必要があります。
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登録日: 2009年3月27日 / 更新日: 2009年3月27日



