新認定審査により更新申請前の要介護度と異なる結果がでた場合、更新申請者本人の希望により更新申請前の要介護度とすることができます。

対象者   更新申請者(要介護・要支援)

実施期間  4月1日から要介護認定の見直しに係る検証期間中

必要書類 経過措置希望調書

申請時期 審査会の前までに必要です。

4月22日からは、介護保険課窓口で経過措置希望調書を手渡しています。

既に更新申請済みの方には、経過措置希望調書を郵送していきますので、

ケアマネジャーの方は、更新申請者の方の相談にのっていただきますようお願いいたします。

案内文 [33KB pdfファイル] 

経過措置希望調書 [266KB pdfファイル] 

介護保険最新情報Vol.80(その1) [851KB pdfファイル] 

介護保険最新情報Vol.80(その2) [340KB pdfファイル]