長期優良住宅建築等計画の認定について
長期優良住宅建築等計画の認定について
1 長期優良住宅の普及の促進に関する法律とは
長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅(長期優良住宅という)の普及を促進することを目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。
高砂市において長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁(高砂市)の認定を申請することができます。
計画の認定を受けた住宅は税の減免を受けることができます。
※長期優良住宅の普及の促進に関する法律に関する情報はこちら(国土交通省のHPにリンク)を参照してください。
2 認定基準
認定を受けるには下記の基準を満たす必要があります。
(1)長期使用構造等(法第6条第1項第1号)
劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性
(2)住戸面積(法第6条第1項第2号)
一戸建ての住宅・・・75平方メートル以上
共同住宅等・・・55平方メートル以上
(3)居住環境基準(法第6条第1項第3号)
高砂市が定める基準はこちら(高砂市居住環境の維持及び向上への配慮に関する認定基準
をご参照ください
(4)建築後の維持保全の期間及び方法(法第6条第1項第4号イ及びロまたは第5号イ)
(5)資金計画(法第6条第1項第4号ハ及び第5号ロ)
認定基準の詳細についてはこちら(国土交通省HPにリンク)の認定基準をご覧下さい。
3 認定申請書の提出
1 認定申請書の提出窓口
長期優良住宅の認定は、所管行政庁である高砂市が行います。認定申請書の提出窓口は、高砂市まちづくり部建築指導課となります。
受付時間 土・日・祝日を除く8:30から17:15まで
電話番号 079-443-9035(直通)
2 提出部数
提出部数は下記の通りです。
|
登録住宅性能評価機関の適合証(注:下記4参照)がある場合 |
正・副 |
| 登録住宅性能評価機関の適合証が無い場合 | 正・副・副 |
尚、認定申請書はこちら(国土交通省HPにリンク)の法律施行規則(様式)をご参照下さい。
4 認定申請書の添付図書
施行規則第2条第1項による図書
認定申請書には、施行規則第2条第1項の表に定める図書(国土交通省HPにリンク)を添付して下さい。尚、「所管行政庁(高砂市)が定める必要と認める図書及び不要と認める図書」の概要は以下のとおりです。
1 必要と認める図書
・登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けた場合にあっては、当該登録住宅性能評価機関が交付する適合証 (原本を正本に、写しを副本に添付)
・住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又はその部分を含む住宅にあっては、住宅型式性能認定書の写し
・認証型式住宅部分等を含む住宅にあっては、型式住宅部分等製造者認証書の写し
・長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書
・法第6条第1項第3号における居住環境の維持及び向上への配慮に関する認定基準に適合することを確認するために必要な通知書等の写し又は届出受理書等の写し
2. 不要と認める図書
・住宅型式性能認定書の写しを添えたものにあっては、当該認定書において、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項と指定されたものを明示すべき図書
・型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えたものにあっては、当該認定書において住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項と指定されたものを明示すべき図書
その他の添付図書
・維持保全計画書(様式は下記「8 参考資料」参照)
・委任状(申請を委任する場合。様式は任意でよい)
提出書類の確認
認定申請の際に必要な図書の確認は、こちら認定申請チェックシート
をご参照ください。
5 登録住宅性能評価機関による事前審査について
法第6条第1項第1号の長期使用構造等について、あらかじめ登録住宅性能評価機関(以下評価機関という)で審査を受けることができます。高砂市での認定申請時に、評価機関の適合証を添付すれば、申請手数料が減額されます。
この場合、市への認定申請時に必要な部数は下記の通りです。
| 適合証 | 評価機関の押印がある設計内容説明書 | |
| 申請書正本 | 原本 | 写し |
| 申請書副本 | 写し | 写し |
評価機関に関する情報はこちら(一般社団法人住宅性能評価・表示協会のHPにリンク)をご覧下さい。
6 認定申請手数料について
認定申請手数料は、申請しようとする建築物の床面積の合計ごとに定める手数料を、計画の申請を行う戸数で除して得た金額です。手数料額はこちら(高砂市長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料一覧表
をご参照ください。
代表例として、「200平方メートル以内の戸建住宅」の認定申請の場合は下記の通りです。
| 適合証の有無 | 手数料額 |
| 評価機関の事前審査適合証がある場合 | 16,000円 |
| 評価機関の事前審査適合証が無い場合 | 55,000円 |
※評価機関の事前審査手数料額等は、当該機関にお問い合わせください。
※高砂市に建築確認を同時申請する場合、こちら(高砂市建築確認申請手数料)
が加算されます。(指定確認検査機関で建築確認を受けることも可能です。)
7 完了の報告
認定計画実施者は、長期優良住宅の建築工事が完了した際には、下記により高砂市長宛に報告して下さい。(法第12条 報告の徴収)
| 様式 | ・下記のいずれかの図書 (1)様式7(建築士の完了確認) (2)様式8(施工者の完了確認) ※「8 参考資料」参照 |
| 添付図書 |
・委任状 ・下記のいずれかの図書 (1)建築基準法施行規則第4条第1項による完了検査申請書の第4面に準じた様式 |
| 提出部数 | 正・副 |
| 提出場所 | まちづくり部建築指導課 |
| 手数料 | 無料 |
8 参考資料
認定申請チェックシート
(PDFファイル)
申請書各様式集
(PDFファイル)
申請書各様式集
(wordファイル)
9 その他注意事項
・認定申請は建築工事着工までに申請してください。認定後の着工となります。
・認定を受けた計画の変更や、共同住宅の認定申請等は、申請書提出前にご相談をお願いします。



