認定長期優良住宅(200年住宅)に対する固定資産税の減額措置
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日から平成24年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅について、次の(1)の要件をみたす家屋に対しては、一定期間((2))の固定資産税が、一定割合((3))のとおり減額されます。(都市計画税には、この認定長期優良住宅の軽減措置はありません。)
(1)居住・面積要件
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条第2号に規定する認定長期優良住宅
・平成21年6月4日(長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日)から平成24年3月31日までの間に新築された住宅
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区分 |
住宅部分の割合 |
床面積 |
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専用住宅 |
全部 |
50平方メートル以上280平方メートル以下 |
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貸家住宅 |
全部 |
40平方メートル以上280平方メートル以下 |
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併用住宅 |
1/2以上 |
住宅部分が50平方メートル以上 |
(2)減額される期間
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住宅の種類 |
期間 |
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一般の住宅(下記以外の住宅) |
新築後 5年間 |
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3階建て以上の中高層耐火住宅等 |
新築後 7年間 |
(3)減額される割合
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住宅の床面積 |
減額割合 |
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居住部分の床面積120平方メートル以下 |
固定資産税額の1/2を減額 |
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居住部分の床面積120平方メートル超 |
120平方メートル分に相当する |
(4)手続き方法について
【必要書類】
(1) 新築の住宅等に対する固定資産税減額申告書
(2) 地方税法施行規則第7条第2項に規定する書類
長期優良住宅の普及に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第6
条、第9条又は第13条に規定する通知書の写し
【申告期限】
新たに固定資産税が課税される年度の初日の属する年の1月31日までに申告が必要です。
※詳しくは新築家屋の調査時にご説明させていただきます。



