高額医療・高額介護合算療養費制度

 医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度が平成20年4月から始まりました。

世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が、8月から翌年7月の1年間にお支払いされた医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。

 

平成22年度の支給要件と支給額

 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が、平成21年8月から22年7月末にお支払いされた医療保険と介護保険の自己負担額が次の基準額を超える場合に、その超えた金額を支給します。 

 

70から74歳の方

(1)      高齢受給者証の負担割合が「3割」となっている場合・・・67万円

(2)      (1)・(3)・(4)以外の場合              ・・・56万円

(3)      世帯員全員が住民税非課税の場合         ・・・31万円

(4)      (3)のうち、世帯員全員の所得が一定以下の場合   ・・・19万円

 

70歳の未満の方

(1)      世帯員全員の合計所得が一定以上の場合      ・・ 126万円

(2)      (1)・(3)以外の場合                ・・・67万円

(3)      世帯員全員が市町村民税非課税の場合       ・・・34万円

 

申請手続きについての留意点

 次に該当する方については、本市国保の窓口のほか、転居前の市町村や以前加入していた医療保険の窓口へ手続きが必要となります。

 平成21年8月から平成22年7月末までの間に、

 ・市町村を越えて転居された方

 ・他の医療保険から国民健康保険に移られた方