インターネット公売のご案内
現在、インターネット公売の予定はありません。
次回の予定が決定次第こちらのページでお知らせいたします。
高砂市では、市税等の滞納整理のため、差し押さえた財産をインターネット上で公売しています。
参加する前に高砂市インターネット公売ガイドラインを必ずお読みください。
- インターネット公売情報
- インターネット公売物件下見会
- インターネット公売物件一覧
- 高砂市インターネット公売ガイドライン
- インターネット公売の流れ
- インターネット公売参加の手続き
- 落札後の手続き(動産)
- 落札後の手続き(自動車)
- インターネット公売に関する様式ダウンロード
インターネット公売情報
| 公売区分 | |
| 公売財産 |
動産 件 自動車 件 |
| 公売の方法 | せり売り |
| 公売参加申込期間 | 平成 年 月 日 時から同月 日 時まで |
| せり売り期間 | 平成 年 月 日 時から同月 日 時まで |
| 売却決定日時 |
動産 平成 年 月 日 時 自動車 平成 年 月 日 時 |
| 買受代金納付期限 | 平成 年 月 日 時 分 |
インターネット公売物件下見会
現在、インターネット公売物件下見会の予定はありません。
次回の予定が決定次第こちらのページでお知らせいたします。
| 下見会について |
日時 平成 年 月 日( ) 時から 時まで 会場 高砂市役所 ※ 事前に滞納整理推進室へ申込が必要です (電話番号:079-443-9065 受付時間:平日の 9時~17時) |
インターネット公売物件一覧
現在、インターネット公売の予定はありません。
次回の予定が決定次第こちらのページでお知らせいたします。
- 写真をクリックすれば「Yahoo!オークション」内「高砂市インターネット公売」の公売物件詳細画面がご覧いただけます。
-
外部サイト(Yahoo! JAPAN)にリンクされています。
-
高砂市インターネット公売ガイドライン
主な内容は次のとおりです。
- 参加条件があります。
- あらかじめ申込が必要です。
- 公売保証金を納付していただきます。
- 所有者からの納付により中止する場合があります。
- 落札者の責により、公売保証金を返還しない場合があります。
- 権利移転は落札者に行っていただきます。
高砂市インターネット公売ガイドライン [227KB pdfファイル]
インターネット公売の流れ
Yahoo!JAPAN IDの取得
-
Yahoo!JAPAN IDを取得してください。
-
メールアドレスの認証を受けてください。
↓
公売参加者情報の登録
- 入札するには、公売参加申込期間中に、インターネット公売の画面上から公売参加情報を入力してください。
- <氏名(名称)や住所(所在地)など>
↓
公売保証金の納付
- 自己名義(法人の場合は代表者)のクレジットカード情報を入力してください。
- VISA・マスターカード・JCB・ダイナース・アメリカンエキスプレスのマークがついているカードのみ利用できます。
- <現金で納付いただく場合もあります。>
↓
入札(せり売り)
- 入札期間中にインターネット公売の物件画面から入札いただきます。
- せり売りの場合、入札期間中であれば何度でも入札いただけます。
↓
開札
- インターネット公売の画面に開札結果が一定期間表示されます。
↓
最高価申込者(落札者)の決定
- 最高価申込者として決定された場合は、ご連絡いたします。
↓
売却決定
- 最高価申込者(落札決定者)に売却決定されます。
↓
買受代金の納付
- 買受人(落札者)は、買受代金納付期限までに高砂市が納付確認できるように、買受代金を一括して納付してください。
- 買受代金は、売却価額から公売保証金を差し引いた金額となります。
↓
公売財産の引渡、権利移転
- 買受代金の納付確認後、公売財産を引き渡します。
- 落札者の責任で権利移転手続きを行っていただきます。
インターネット公売参加の手続き
手続きに入る前に高砂市インターネット公売ガイドラインを必ずお読みください。
公売保証金の納付手続き
入札いただく前に、「入札保証金」の納付が必要になります。
- Yahoo! JAPAN IDの取得などを行い、Yahoo!オークション内の高砂市インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、この手続きを行ってください。
- 公売参加者が法人の場合、法人名で取得したYahoo! JAPAN IDで高砂市インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、この手続きを行ってください。
- 公売保証金の金額は、公売財産ごとに異なります。また、公売保証金の納付は、公売財産の売却区分ごとに必要となります。必ず入札しようとしている公売財産の公売物件詳細画面で公売保証金の金額を確認した上で、以下の手続きを行ってください。
公売保証金とは
国税徴収法により定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。公売保証金は、高砂市が、売却区分ごとに見積価額(最低入札価格)の100分の10以上の金額を定めます。
1.「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振込依頼書」の提出
- インターネット公売に関する様式ダウンロードから様式をプリントアウトして、太枠内を記入・押印してください。
- 「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振込依頼書」に記入された住所、氏名、電話番号、Yahoo! JAPAN ID、メールアドレス 及び口座情報は、入札終了後の買受代金の納付または公売保証金の返還手続きの完了まで変更できませんのでご注意ください。
- 印鑑は必ず押印してください。捨印も忘れずに押してください。
- 「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振込依頼書」を高砂市滞納整理推進室あてに書留郵便にて送付してください。
2.公売保証金の納付
クレジットカードによる納付
- クレジットカードで公売保証金を納付する場合は、公売システムの公売物件詳細画面より公売参加申し込みを行い、公売保証金を所定の手続きに従って、クレジットカードにて納付してください。クレジットカードにより公売保証金を納付する公売参加者などは、ヤフー株式会社に対し、クレジットカードによる公売保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理を株式会社ネットラストに委託することを承諾します。公売参加者などは、インターネット公売が終了し、公売保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。
- 公売参加者などは、ヤフー株式会社が公売保証金取扱事務に必要な範囲で、公売参加者などの個人情報を株式会社ネットラストに開示することに同意するものとします。
- VISA、マスターカード、JCB、ダイナース、アメリカン・エキスプレスのマークがついていないクレジットカードなど、ごく一部ご利用いただけないカードがあります。
- 法人で公売に参加する場合、法人代表者名義のクレジットカードをご使用ください。
- 代理人に公売参加の手続きをさせる場合、代理人名義のクレジットカードをご使用ください。
- 共同入札する場合は、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。
3.公売保証金の買受代金への充当
- 公売参加者などは、買受人などとなり買受代金から公売保証金を差し引いた金額を納付した場合、公売保証金を買受代金に充当することに同意するものとします。
4.公売保証金の没収
- 公売参加者などが納付した公売保証金は、以下の場合に没収し、返還しません。
- 最高価申込者または次順位買受申込者となり売却決定されたが、納付期限までに買受代金を納付しない場合
- 公売参加者などが、国税徴収法第108条第1項の規定に該当する場合
5.公売保証金の返還
最高価申込者など以外の方への公売保証金の返還
- 最高価申込者または国税徴収法第108条第1項の規定に該当し、同条第2項の処分を受けた者(その代理人などを含む)以外の納付した公売保証金は、入札期間終了後全額返還します。なお、公売参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、公売保証金の返還は入札期間終了後となります。
-
公売保証金返還の方法および返還に要する期間は次のとおりです。
・クレジットカードによる納付の場合
- ヤフー株式会社は、クレジットカードにより納付された公売保証金を返還する場合は、クレジットカードからの公売保証金の引落としを行いません。ただし、公売参加者などのクレジットカードの引落としの時期などの関係上、いったん実際に公売保証金の引落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
国税徴収法第114条に該当する場合
- 買受代金納付期限以前に滞納者などから不服申立てなどがあり、滞納処分の続行が停止された場合、その停止期間は、最高価申込者などまたは買受人などは国税徴収法第114条の規定によりその入札または買受けを取り消すことができます。この場合、納付された公売保証金は全額返還します。
国税徴収法第117条に該当する場合
- 売却決定後、買受人などが買受代金を納付する前に、公売財産の差押えにかかる徴収金(市税など)について完納の事実が証明され、国税徴収法第117条の規定により売却決定が取り消された場合は、納付された公売保証金は全額返還します。
落札後の手続き(動産)
手続きに入る前に落札後の注意事項を必ずお読みください。
- 外部サイト(Yahoo! JAPAN)にリンクされています。
動産を落札された場合の手続きについてご案内します。
1.高砂市連絡先へお電話ください
開札後、高砂市が落札者(最高価申込者)となった方へその公売財産の売却区分番号、高砂市連絡先などを記載した電子メールを送信します。
- この電子メールは入札終了日の翌日に送信します。
- 入札されたYahoo! JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。
- 電子メールに記載された高砂市連絡先に電話してください。
- 担当職員に売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。
- 買受代金の納付方法など今後の手続きについて担当職員がご説明いたします。
2.買受代金などの納付
納付していただく金額は、買受代金から事前に納付された公売保証金額を除いた金額です。
- 買受代金=落札価額
- 事前に納付された公売保証金は、買受代金に充当します。
- 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を高砂市が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は高砂市から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。
買受代金の納付方法は以下のとおりです。
銀行口座への振込み
- 振込先口座は、高砂市から送信する電子メールでお知らせします。
- 振込手数料は、落札者の負担となります。
- 類似の口座名にご注意ください。
現金または銀行振出小切手を高砂市に直接持参
- 小切手は姫路手形交換所館内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
- 受付時間は、平日の9時から17時までです。
※買受代金納付期限までに高砂市が買受代金全額の納付を確認できない場合、落札者はその公売財産を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
3.必要書類の提出
以下の必要書類を高砂市に書留郵便などによる郵送(郵送料は落札者の負担)もしくは直接高砂市に持参してください。
必要書類の提出先は、開札後に高砂市から送信した電子メールでご確認ください。
- 高砂市が落札者に送信した電子メールをプリントアウトしたもの
- 保管依頼書
- 買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合のみ。
-
長期間の保管をお受けできない場合がありますので、依頼される場合は高砂市とご相談ください。
-
様式をプリントアウトして、記入・押印してください。
- 送付依頼書(送付による公売財産の引き渡しを希望する場合)
-
様式をプリントアウトして、記入・押印してください。
-
※落札者ご本人が高砂市に来庁する場合は、以下の書類を持参してください。
落札者が個人の場合
- 住所地が記載された写真付き本人確認書(運転免許証など)
- 運転免許証などをお持ちでない場合には、住所証明書(住民票など)及び写真付き本人確認書(パスポートなど)
落札者が法人の場合
- 法人の商業登記簿抄本と代表者の方の写真付き本人確認書(運転免許証・パスポートなど)
4.公売財産の引渡し・登録移転
高砂市の案内にしたがい、公売財産の引渡しを受けてください。
- 売却決定の後、高砂市が買受代金全額の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。
- 買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合、「保管依頼書」及び高砂市が落札者へ送信した電子メールをプリントアウトしたものを提出してください。
- 保管費用が必要な場合は、落札者の負担となります。
- 引渡場所は、原則、物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
※落札者ご本人が高砂市に来庁する場合は、以下の書類を持参してください。
落札者が個人の場合
- 住所地が記載された写真付き本人確認書(運転免許証など)
- 運転免許証などをお持ちでない場合には、住所証明書(住民票など)及び写真付き本人確認書(パスポートなど)
落札者が法人の場合
- 法人の商業登記簿抄本と代表者の方の写真付き本人確認書(運転免許証・パスポートなど)
※詳細は、落札後に高砂市にいただく電話などでご説明いたします。
5.代理人が落札後の手続きを行う場合
落札者ご本人が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人がそれらの手続きを行う場合、以下の書類をご提出ください。
- 委任状(落札後の手続用)
-
様式をプリントアウトして、記入・押印してください。
-
落札者本人・代理人双方の実印が押印されていることが必要です。
-
- 落札者本人・代理人双方の印鑑証明書
-
発行後3か月以内のものに限ります。
-
※代理人が高砂市に来庁する場合は、以下の書類を持参してください。
- 住所地が記載された写真付き本人確認書(運転免許証など)
-
運転免許証などをお持ちでない場合には、住所証明書(住民票など)及び写真付き本人確認書(パスポートなど)
-
※落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付や公売財産の引渡しを行う場合も、その従業員が代理人となり委任状などが必要となります。
6.書類の提出先
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
高砂市滞納整理推進室
落札後の手続き(自動車)
手続きに入る前に落札後の注意事項を必ずお読みください。
- 外部サイト(Yahoo! JAPAN)にリンクされています。
自動車を落札された場合の手続きについてご案内します。
1.高砂市連絡先へお電話ください
開札後、高砂市が落札者(最高価申込者)となった方へその公売財産の売却区分番号、高砂市連絡先などを記載した電子メールを送信します。
- この電子メールは入札終了日の翌日に送信します。
- 入札されたYahoo! JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。
- 電子メールに記載された高砂市連絡先に電話してください。
- 担当職員に売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。
- 買受代金の納付方法など今後の手続きについて担当職員がご説明いたします。
2.買受代金などの納付
納付していただく金額は、買受代金から事前に納付された公売保証金額を除いた金額です。
- 買受代金=落札価額
- 事前に納付された公売保証金は、買受代金に充当します。
- 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を高砂市が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は高砂市から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。
買受代金の納付方法は以下のとおりです。
銀行口座への振込み
- 振込先口座は、高砂市から送信する電子メールでお知らせします。
- 振込手数料は、落札者の負担となります。
- 類似の口座名にご注意ください。
現金または銀行振出小切手を高砂市に直接持参
- 小切手は姫路手形交換所館内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
- 受付時間は、平日の9時から17時までです。
※買受代金納付期限までに高砂市が買受代金全額の納付を確認できない場合、落札者はその公売財産を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
3.必要書類の提出
以下の必要書類を高砂市に書留郵便などによる郵送(郵送料は落札者の負担)もしくは直接高砂市に持参してください。
必要書類の提出先は、開札後に高砂市から送信した電子メールでご確認ください。
- 高砂市が落札者に送信した電子メールをプリントアウトしたもの
- 住所証明書
-
個人の場合は住民票など、法人の場合は商業登記簿抄本など
-
- 所有権移転登録請求書
-
様式をプリントアウトして、記入・押印してください。
-
- 自動車保管場所証明書
- 移転登録等申請書(第1号様式/OCRシート)
- 自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
- 落札者の印鑑証明書
-
発行後3か月以内のものに限ります。
-
- 保管依頼書
-
買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合のみ 。
-
長期間の保管をお受けできない場合がありますので、依頼される場合は高砂市とご相談ください。
-
様式をプリントアウトして、記入・押印してください。
-
- 郵便切手1,500円程度
-
落札者の「使用の本拠の位置」の管轄が、姫路自動車検査登録事務所以外の場合のみ。
-
※落札者ご本人が高砂市に来庁する場合は、以下の書類を持参してください。
落札者が個人の場合
- 住所地が記載された写真付き本人確認書(運転免許証など)
-
運転免許証などをお持ちでない場合には、住所証明書(住民票など)及び写真付き本人確認書(パスポートなど)
-
落札者が法人の場合
- 法人の商業登記簿抄本と代表者の方の写真付き本人確認書(運転免許証・パスポートなど)
4.公売財産の引渡し・登録移転
高砂市の案内にしたがい、公売財産の引渡しを受けてください。
- 高砂市は買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を確認できた後に、公売参加申し込み時に入力された内容及び提出された書類により権利移転の手続き(移転登録などの嘱託)を行います。
- 落札者の「使用の本拠の位置」の管轄が、姫路自動車検査登録事務所以外の場合は、差押抹消登録・移転登録などの嘱託は郵送にて行います。
- 落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
- 売却決定(入札期間終了日の7日後)、高砂市が買受代金全額の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。
- 買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合、「保管依頼書」及び高砂市が落札者へ送信した電子メールをプリントアウトしたものを提出してください。
- 保管費用が必要な場合は、落札者の負担となります。
- 引渡場所は、原則、物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
※落札者ご本人が高砂市に来庁する場合は、以下の書類を持参してください。
落札者が個人の場合
- 住所地が記載された写真付き本人確認書(運転免許証など)
-
運転免許証などをお持ちでない場合には、住所証明書(住民票など)及び写真付き本人確認書(パスポートなど)
-
落札者が法人の場合
- 法人の商業登記簿抄本と代表者の方の写真付き本人確認書(運転免許証・パスポートなど)
※詳細は、落札後に高砂市にいただく電話などでご説明いたします。
5.代理人が落札後の手続きを行う場合
落札者ご本人が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人がそれらの手続きを行う場合、以下の書類をご提出ください。
- 委任状(落札後の手続用)
-
様式をプリントアウトして、記入・押印してください。
-
落札者本人・代理人双方の実印が押印されていることが必要です。
-
- 落札者本人・代理人双方の印鑑証明書
-
発行後3か月以内のものに限ります。
-
※代理人が高砂市に来庁する場合は、以下の書類を持参してください。
- 住所地が記載された写真付き本人確認書(運転免許証など)
-
運転免許証などをお持ちでない場合には、住所証明書(住民票など)及び写真付き本人確認書(パスポートなど)
-
※落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付や公売財産の引渡しを行う場合も、その従業員が代理人となり委任状などが必要となります。
6.書類の提出先
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
高砂市滞納整理推進室
インターネット公売に関する様式ダウンロード
インターネット公売に関する書類の様式がダウンロードできます。
公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振込依頼書
様式.pdf [49KB pdfファイル]
記載例.pdf [72KB pdfファイル]
委任状
様式.pdf [33KB pdfファイル]
記載例.pdf [79KB pdfファイル]
共同入札持分内訳書
様式.pdf [25KB pdfファイル]
記載例.pdf [53KB pdfファイル]![]()
共有合意書
様式.pdf [32KB pdfファイル]
記載例.pdf [55KB pdfファイル]![]()
保管依頼書
様式.pdf [27KB pdfファイル]
記載例.pdf [49KB pdfファイル]![]()
送付依頼書
様式.pdf [30KB pdfファイル]
記載例.pdf [52KB pdfファイル]
所有権移転登録請求書
様式.pdf [36KB pdfファイル]
記載例.pdf [43KB pdfファイル]![]()
所有権移転登記請求書
様式.pdf [36KB pdfファイル]
記載例.pdf [43KB pdfファイル]![]()



