里道、水路などを管理するための条例が4月、施行されます!

  「里道(りどう)・水路」などのいわゆる“法定外公共物”は、国が所有し、県が管理していましたが、機能を有しているものについて、無償で各市町村へ譲与され、市の所有となりました。
 これにより、管理及び使用料の徴収等を規定する条例が必要となり、4月より施行されることとなりました。

・法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)とは何?

 聞きなれない名前ですが、道路法・河川法・下水道法などが適用されない公共物の総称で、そのほとんどは、里道・水路と呼ばれるものです。
 これらの、公共物を管理するので、「高砂市法定外公共物管理条例」という名称となりました。
 この条例では、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定め、保全と適正な利用を図ることを目的としています。

 この条例ではどんな事が決められていますか?

 法定外公共物そのものを損傷したり、ごみなどの投棄の行為を禁止ししています、また敷地内や上空の使用については許可が必要なことも定めています。
 
これらの禁止行為をした者、許可を受けずに工事などの行為をした者については、5万円以下の過料を科すことも定めています。

 条例の全文、規則、様式につきましては、こちらをご覧ください。

  条例 ⇒  [64KB PDF] 
  施行規則 ⇒   [45KB PDF] 
  様式集
   第1号⇒ [37KB PDF]  [36KB WORD]     

   第2号⇒
 [25KB PDF]  [34KB WORD]     
   第3号⇒ [27KB PDF]  [34KB WORD] 
   第4号⇒ [23KB PDF]  [36KB WORD]     
   第5号⇒ [26KB PDF]  [37KB WORD]   

 現在、使用許可を受けているものはどうなりますか?

  現在、市から許可を受けている使用者につきましては、新たな申請は必要ありません。
    使用の更新となる、平成23年2月には申請書をお送りしますのでその際に申請してください。
    兵庫県から許可を受けている使用者につきましては、新たに申請をしていただく必要があります。
    該当する使用者には、申請方法などを個別にお知らせしますので、必ず必要事項を記入・押印のうえ申請書を提出してください。
 許可の期間は、里道は5年間、水路は3年間です、許可の更新もできます。

今回の取り扱いで、変更となったところがありますか?

  1.  水路の使用料の減免基準が変更となりました、水路に設置する通路橋の使用料の減免基準は、これまで「通路橋の幅員が3m未満の場合は免除」でしたが、今回から「敷地内の通路幅を合算し、合計の幅員が4m未満の場合は免除」となります。
     使用料の減免を受けるには、減免申請書を提出していただく必要があります。
     減免基準の変更により、新たに使用料が免除となる使用者には、申請方法などを個別にお知らせしますので、必ず必要事項を記入・押印のうえ申請書を提出してください。
  2.  減免基準の変更により、幅員4m以上の通路橋は使用料が変わります。4mを超える通路橋の使用料は、幅員が4mを超える部分の面積で計算することになります。
  •  例えば、5mの幅員を持つ通路橋では、従来は5m分の使用料が必要でしたが、4月以降は、5.0m-4.0m = 1.0m分が使用料の対象となります。

 具体例は、こちらをご覧下さい。 ⇒ [26KB pdf] 

詳細につきましては まちづくり部管理課道路係までお問い合わせください。