国民健康保険とは

 国民健康保険は、みなさんが医療機関などにかかったときの医療費を支払うことが大きな目的です。 その国民健康保険の財源は国、県の補助金、市の一般会計からの繰り入れ、そして、みなさんが納める保険料でまかなわれています。 したがって、みなさんに納めていただく保険料は国民健康保険にとって貴重な財源なのです。

 

国民健康保険と介護保険制度と後期高齢者医療制度

   国民健康保険料は、医療分と介護分(40歳から64歳の人)と「後期高齢者支援金等分」とを併せた保険料となります。

 40歳未満の方  40歳から64歳までの方 65歳以上75歳未満 
国民健康保険料
(医療分+後期高齢者支援金等分)
国民健康保険料
(医療分+後期高齢者支援金等分+介護分)
国民健康保険料(医療分+後期高齢者支援金等分)
介護保険料
  (介護保険第2号被保険者) (介護保険第1号被保険者)

  

 ※ 新たに40歳になる人の保険料
 資格が発生する40歳の誕生日に属する月(誕生日が1日の人はその前月)から介護分の保険料もあわせて納めます。

※ 年度途中に65歳になる人の保険料
 年度当初に65歳になる月の前月(誕生日が1日の人はその前々月)までの介護分を計算し、医療分と後期高齢者支援金等分とを合計した額を国保の年間保険料として納めます。
 (65歳になる月の前月までの介護分の保険料は、7月から翌年3月までの年9回に分けて納めていただくことになります。)

※ 年度途中に75歳になる人の保険料
 年度当初に75歳になる月の前月までの保険料(医療分と後期高齢者支援金等分)を計算した額を国保の年間保険料として納めます。

   

保険料の計算 

平成22年度 国民健康保険料率 医療分

後期高齢者

支援金等分

介護分

(1)所得割額

(平成21年中の基準総所得金額(※)×)

  7.7%

  2.3%

  2.0%
(2)均等割額          (被保険者数×)  24,000円  7,200円   7,200円
(3)平等割額           (1世帯につき)  22,500円  5,400円   4,500円
 平成22年度の年間保険料= (1)+(2)+(3) (1)+(2)+(3) (1)+(2)+(3)
 最高限度額  50万円  13万円   10万円

年度の途中の加入脱退は月割りで計算いたします。

※ 基準総所得金額とは

 基準総所得金額は、被保険者一人ずつ、所得の合算から基礎控除(33万円)を引いた後に、世帯で合計することにより算出します。

(1) 給与所得の場合 給与所得(給与収入金額-給与所得控除)-基礎控除(33万円)

(2) 公的年金所得の場合 年金所得(年金収入金額-公的年金等控除)-基礎控除(33万円)

(3) 事業所得の場合 事業所得(収入金額-必要経費)-基礎控除(33万円)

※ 複数の所得がある場合、基礎控除は一度だけ引くことが出来ます。
※ 保険料の納付義務者は、国民健康保険における世帯主です。
※ 国民健康保険の申告義務
 すべての納付義務者(世帯主)は、毎年、被保険者すべての前年中の所得状況の申告をしていただかなければなりません。(ただし、確定申告、住民税の申告をされている方は不要です。)
 もし、申告されていないときは、保険料を公平に負担していただくことができなくなりますので、よろしくお願いいたします。

 

保険料の軽減について 

   世帯の合計所得金額が低い場合の軽減について

前年中の世帯の合計所得金額が、国の定める所得基準を下回る世帯については、保険料(均等割と平等割)を下表の通り減額します。

前年中の世帯の合計所得金額が下記の金額以下 減額割合
33万円 7割軽減
33万円+(24.5万円×世帯主を除いた被保険者数と世帯主
以外の特定同一世帯所属者)
5割軽減 
33万円+(35万円×世帯に属する被保険者数と世帯に属す
る特定同一世帯所属者)
2割軽減

※ 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度への移行により、国民健康保険資格を喪失した人で、引き続き同じ世帯に属する人(喪失後5年間の継続措置)※世帯の変更があれば、該当しなくなる場合があり、緩和措置が打ち切られます。

※ 65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減を判定します。

※ 保険料の減額は、世帯員全員の所得が申告されていないと基準に該当するかどうかの判断ができないため、減額はされません。

   後期高齢者医療制度の創設に伴う国民健康保険料における緩和措置について 
1.低所得者に対する軽減(5年間)

 国民健康保険料の軽減を受けている世帯について、国保から後期高齢者医療制度への移行者が生じた場合、国保加入者が減少しても、従前と同様の軽減措置を受けることができるように、特定同一世帯所属者の人数と所得を軽減判定に含める。 

2.世帯割で賦課される保険料の軽減(5年間)

 国保から後期高齢者医療制度への移行者が生じたことにより、単身(1人)世帯となる国保世帯について国民健康保険料の平等割を半額とします。(医療分、後期高齢者支援金等分の平等割が対象であり、介護分の平等割は半額になりません。) 

3.被扶養者であった人の保険料の減免(当分の間(後期高齢者医療制度の廃止までの間))

 社会保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度へ移行し、その方の被扶養者が国保加入となる場合、新たに保険料を負担することになるため、当該被扶養者で65歳以上の方について、申請により保険料を減免します。(減免申請書は市役所にあります。)※2年目以降の申請は必要ありません。

(1) 所得割の全額免除

(2) 7割、5割軽減に該当しない場合 

   ・ 均等割半額

   ・  被扶養者のみの世帯の場合は、平等割半額

   失業者に対する軽減について 

平成22年4月より、解雇などによる失業者の国民健康保険料を軽減する制度(失業軽減)が始まりました。

適用対象は、離職日時点で65歳未満の人で平成21年3月31日以降に倒産や解雇など「事業主都合」により離職し失業手当を受給されている人(特定受給資格者)や雇用期間満了などにより離職した人(特定理由離職者)です。

適用確認は、雇用保険受給資格者証(本人所持)により行いますので、該当される人は、雇用保険受給資格者証の提出をお願いします。紛失等されている場合は、ハローワークにて再発行ができます。

○保険料の算定及び高額療養費等の所得区分判定

失業者の前年の給与所得を100分の30として算定

ただし、世帯に属するその他の被保険者の所得は通常の額を用います。

○失業者の確認方法

雇用保険受給資格者証の第1面「離職理由欄」

 ・特定受給資格者  11,12,21,22,31,32

 ・特定理由離職者  23,33,34

○適用できない人

65歳以上で離職した人や雇用保険適用外の人は、失業者軽減の対象となりませんが、市の減免制度に該当する場合があります。

○軽減期間

失業時からその翌年度末までの間、ただし、社会保険に加入された場合は、加入日までの間。

(離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの間)

(1) 離職日が平成21年3月31日から平成22年3月30日までなら、軽減期間は平成22年4月から平成23年3月(平成22年度末)まで

(2) 離職日が平成22年3月31日から平成23年3月30日までなら、軽減期間は平成22年4月から平成24年3月(平成23年度末)まで  

失業軽減をうけるには申請が必要です。国保医療課賦課収納係の窓口にて随時受け付けています。申請には、雇用保険受給資格者証と印鑑が必要です。(短期の雇用に就くことを常態とする短期雇用特例被保険者の方に交付される特例受給資格者証及び、65歳到達以後に離職された方に交付される高年齢受給資格者証は対象外)

※ 保険料の減免申請の受付につきましては、この度の制度改正により本庁のみの受付とさせていただきます。

※ 失業軽減適用期間中は、市の減免制度(失業・所得減少)は受けられません。

 

保険料の減免について 

※ 前年中の所得金額が600万円以下の方で災害・退職または失業などによって、所得が著しく減少し、保険料を納めることが困難なときは、減免できる場合がありますので、お問合せください。
 減免の申請は納期限の7日前までに提出してください。保険料の変更は、申請日の翌月の納期から行います。 

 

保険料の納付義務は世帯主にあります 

 保険料は、世帯主の方に賦課されます。たとえ、世帯主が国民健康保険以外の  健康保険に加入している場合であっても、世帯主の方を国民健康保険料の納付義務者とみなします(擬制世帯主制度)。 この場合、保険料には世帯主の分は含まれませんが、通知はすべて世帯主あてに送付され、納付義務も世帯主にあります。

 

国民健康保険料の保険料のお支払いについて(平成22年度)  

   保険料の納付方法

   国民健康保険料は世帯主(擬主除く)で65歳以上75歳未満の年金受給者のうち、下記の(1)から(3)すべてに該当される人は、原則として年金より天引きとなる「特別徴収」という納付方法となります。

■ 特別徴収の対象となる人

(1)特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、介護保険料と国民健
   康保険料を合算した額が、年金額の2分の1を超えない人

(2)国民健康保険の加入世帯の世帯主と加入者が、すべて65歳以上75歳未満で
    ある人(ただし平成22年度中に75歳になる人は除く)

(3)介護保険料の特別徴収対象者

※被保険者の方が65歳から74歳の方だけの世帯では、原則、世帯主の方の年金からのお支払に替わります。

 ■ 特別徴収の方法について 

  平成20年10月から国民健康保険料の徴収において、年金を受給している納付義務者の年金から保険料をお支払いいただく「特別徴収」を開始しています。

○前年度から継続して特別徴収される方

 前年度2月分の保険料額を4月・6月・8月に納付します(仮徴収)。

 10月・12月・2月は、7月に決定した年間保険料から仮徴収分を差し引いて調整された金額を納付します(本徴収)。

 また、仮徴収額と本徴収額に差がある場合、急激な増額・減額にならないよう8月分の保険料額を調整する場合があります。

前年度 本年度
10月 12月

2月※

4月 6月 8月 10月 12月 2月
特別徴収(本徴収) 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)

 ※前年度2月に本徴収した額を本年度4月・6月・8月に仮徴収

○新たに特別徴収される方、又は特別徴収を再開される方

 1.4月から特別徴収(仮徴収)される方

   ・2月に「特別徴収開始のお知らせ」を発送します。

   ・前年度保険料額の1/6の額をそれぞれ、4月・6月・8月に納付します(仮徴収)。
    年間保険料
額から仮徴収額を差し引いた額を10月・12月・2月に納付します
(本徴収)。

前年度 本年度
7月(1期) から 3月(9期) 4月※ 6月※ 8月※ 10月 12月 2月
普通徴収 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)

 ※前年度保険料額の1/6の額をそれぞれ本年度4月・6月・8月に仮徴収

 2.10月から特別徴収(本徴収)される方

   ・7月に「国民健康保険料決定通知書」でお知らせします。

   ・10月から3回(10月・12月・2月)で年間保険料を納付すれば1回あたりの保険

    料額が高額になるため、7月・8月・9月は普通徴収(納付書払い又は口座振

    替)と10月・12月・2月の特別徴収(本徴収)の6回に分けて納付します。

   ・(1)前年度に特別徴収が停止になった方 (2)前年度に「口座振替依頼書」

    のみ提出され「納付方法変更申出書」の提出がなかった方 (3)本年度から

    新たに加入された方 等が対象となります。

前年度 本年度
7月(1期) から 3月(9期) 7月(1期) 8月(2期) 9月(3期) 10月 12月 2月
普通徴収 普通徴収 特別徴収(本徴収)

 

○特別徴収(年金からの天引き)が停止になる場合 

 保険料や世帯構成の変更、その他の理由により特別徴収が停止される場合があります。その場合、停止要件の発生後2ヶ月までは特別徴収されますが、残りの保険料は普通徴収で納付していただくことになります。

■ 普通徴収の対象となる人

上記以外の人は、普通徴収(納付書・口座振替)にて納付いただきます。

○普通徴収の納期(平成22年度)

 高砂市では4月から翌年3月までの1年間の保険料を7月から翌年3月まで9期に分けて納めていただきます。平成22年度の各納期限は以下の通りです。

(納期限が休日のときは、その翌営業日)

  • 1期  平成22年8月2日
  • 2期  平成22年8月31日
  • 3期  平成22年9月30日
  • 4期  平成22年11月1日
  • 5期  平成22年11月30日
  • 6期  平成22年12月27日
  • 7期  平成23年1月31日
  • 8期  平成23年2月28日
  • 9期  平成23年3月31日

【特別徴収から普通徴収への変更について】

保険料を特別徴収(年金からの天引き)により納付している人は、「年金からのお支払い」と「口座振替」の選択が可能となります

 

  国民健康保険の保険料につきまして、特別徴収の対象となる人のうち、口座振替でのお支払いをご希望される方は、各金融機関にて口座振替の手続き及び、健康市民部国保医療課賦課収納係の窓口で納付方法変更申出書の提出をお願いします。 

 (お支払いいただく保険料の総額はかわりません。)

※  これまでの納付状況等から、口座振替への変更が認められない場合
     があります。

 

ご注意いただきたいこと

1. 手続きに際しては、納付方法変更申出書の提出が必要です。(1)国民健康保
     険の保険証、(2)印鑑をご持参くださるようお願いします。

2. 口座振替の手続きがまだの方は、各金融機関にて手続きをお願いします。申
     請書は、各金融機関の窓口及び国保医療課賦課収納係の窓口にあります。

3. 口座振替でのお支払いに変更した場合、社会保険料控除は、口座振替により
     支払った方(口座名義人)に適用されます。これにより、世帯全体の所得税お
     よび住民税が減額となる場合がありますので、十分ご留意ください。