後期高齢者医療保険の保険料額について (平成22・23年度)

   保険料率は兵庫県内で原則均一となり、均等割額(被保険者一人にかかる額)と、所得割額(所得に応じた額)の合計額が保険料となります。また、保険料の上限は一人当たり年50万円となります。

 平成22・23年度の保険料率(保険料率は2年ごとに改定されます)

 均等割額

 被保険者一人にかかる額

43,924円

 所得割額

 前年の総所得金額等 - 基礎控除(33万円)に対して

8.23%

   保険料額は、毎年7月中旬にお知らせします。

   保険料は、原則として特別徴収(年金からの天引き)となりますが、詳しくは「後期高齢者医療保険料のお支払いについて」をご参照ください。

 

【保険料の軽減制度】

   所得の低い人は、所得に応じて保険料が軽減されます。

  この軽減については、兵庫県後期高齢者医療広域連合で対象となる人に実

  施していますので、あらためて手続きをしていただく必要はありません。

○均等割額の軽減

   世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等に応じて下記の表のとおり保険料

  の均等割額が軽減されます。

 総所得金額等が下記の基準以下の世帯

軽減割合

軽減後の均等割額

 33万円

被保険者全員が年金収入80万円以下(その
他各所得がない)
世帯

9割

4,392円

上記以外 (注1)

8.5割

6,588円

 33万円+24.5万円×被保険者数(被保険者である
世帯主を除く)

5割

21,926円

 33万円+35万円×被保険者数

2割

35,139円

(注1)本来は7割軽減ですが、軽減措置により平成22年度は8.5割軽減となり

ます。

※所得の情報により軽減判定を行いますので、申請等の必要はありませんが、
   未申告等により所得情報がないため、軽減判定ができない場合があります。
   この場合は申告の提出が必要となります。

※65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大
  
15万円を控除し、軽減を判定します。

○所得割額の軽減

  所得割を負担する人のうち、所得割額の算定対象所得(総所得金額等-基

  礎控除額33万円)が58万円(年金収入のみの場合は、211万円)以下の人は
   所得割額を一律5割軽減となります。

    

【被用者保険の被扶養者への軽減】

   資格取得日の前日において、被用者保険の被扶養者であった人は、資格取得日の属する月以降、当分の間、所得割額はかからず、均等割額の5割が軽減されます。さらに、平成22年度は均等割額が9割軽減され年額4,392円となります。  

 ※被用者保険の被扶養者とは、政府管掌健康保険、健康保険組合、各共済組
    合などの医療保険の扶養家族のことです。国民健康保険や国民健康保険組
    合に加入している人、被用者保険本人は該当しません。

 

【減免制度について】  

   兵庫県後期高齢者医療広域連合では、

    ・  災害により住宅等に損害を受けたとき

    ・  被保険者の属する世帯の収入が著しく減少したとき

    ・  世帯の収入が一定基準以下になったとき

    ・  法第89条により療養の給付等が一定期間制限されたとき

などに、保険料を納めることが困難なときは、減免できる場合がありますので、お問合せください。