個人市民税のあらまし(平成22年度)
平成22年度 市民税・県民税について
納税義務者
平成21年中(1月1日から12月31日)の所得をもとに、次の方を対象に課税されます。
- 平成22年1月1日現在で市内に住所がある人。(均等割と所得割)
- 平成22年1月1日現在で市内に住所はないが、市内に事務所、事業所または家屋敷のある人。(均等割のみ)
市民税・県民税の非課税範囲
均等割・所得割ともに非課税となる人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年、寡婦、寡夫で前年中の合計所得が125万円以下の人
均等割が非課税となる人
前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
- 控除対象配偶者及び扶養親族がいない人
32万円 - 控除対象配偶者及び扶養親族がいる人
32万円×(本人+控除対象配偶者+扶養人数)+19万円
所得割が非課税となる人
前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人
- 控除対象配偶者及び扶養親族がいない人
35万円 - 控除対象配偶者及び扶養親族がいる人
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養人数)+32万円
税額の計算方法
所得金額合計-所得控除合計=課税所得金額(1,000円未満切り捨て)
課税所得金額(課税標準額)×税率-税額控除等=市民税・県民税の所得割額
所得割額+均等割(3,000円)=市民税額
所得割額+均等割(1,800円)=県民税額
- 市民税と県民税の合計額が、年税額となります。
- 森林及び都市の緑の保全・再生のために使われる県民緑税が導入され、県民税均等割が課税になる人を対象に、県民緑税として 県民税均等割1,000円に800円上乗せされ、県民税均等割額が1,800円となっています。
※課税所得金額(課税標準額)とは、所得金額から下記の所得控除の合計額を差し引いたものです。
平成22年度市民税・県民税所得割の税率
一律 市民税 6% 県民税 4%
なお、譲渡所得等があった場合は、分離課税として別に計算します。
所得控除額
雑損控除
次のうち、いずれか多い方の金額
- (損失額-保険金等による補てん額)-(総所得金額等の合計額)×1/10
-
災害関連支出の金額-5万円
医療費控除
(支払った医療費の総額-保険金等で補てんされる金額)-(総所得金額等の5%の額か10万円のいずれかの低い額)
※ただし、200万円を控除限度とします。
社会保険料控除
支払った社会保険料の額
小規模企業共済等掛金控除
支払った掛金の額
生命保険料控除
一般生命保険料(A)・個人年金保険料(B)それぞれについて、次の計算式により求めた金額(最高35,000円)
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支払保険料 |
生命保険料控除の額 |
| 15,000円以下 |
全額 |
| 15,000円を超え、40,000円以下 |
AまたはB×0.5+7,500円 |
| 40,000円を超え、70,000円以下 |
AまたはB×0.25+17,500円 |
| 70,000円を超える場合 |
35,000円 |
地震保険料控除
地震保険契約の支払保険料について次の計算式により求めた金額(最高25,000円)
|
支払保険料 |
地震保険料控除の金額 |
| 50,000円以下 |
支払保険料×0.5 |
| 50,000円を超える場合 |
25,000円 |
旧長期損害保険契約(平成18年末迄に締結)の支払保険料について、次の算式により求めた金額(最高10,000円)
|
支払保険料 |
地震保険料控除の金額 |
| 5,000円以下 |
支払保険料の全額 |
| 5,000円を超え、15,000円以下 |
支払保険料×0.5+5,000円 |
| 15,000円を超える場合 |
10,000円 |
※地震保険料と旧長期保険料から計算した控除額の合計金額が25,000円を超える場合は25,000円を限度とします。
障害者控除
260,000円(特別障害者は300,000円)
寡婦(寡夫)控除
260,000円(寡婦のうち扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の場合は300,000円)
勤労学生控除
260,000円
配偶者控除
330,000円(配偶者が70才以上の場合は380,000円、同居特別障害者の場合は560,000円、70才以上で同居特別障害者の場合は610,000円)
配偶者特別控除
前年中の合計所得金額が1,000万円以下の方で、配偶者の前年中所得が380,001円以上760,000円未満の場合は次の控除を受けることができます。(次の「表」をご参照ください。)
表 控除対象配偶者以外の配偶者の場合
|
前年中の合計所得金額 |
控除額 |
| 380,001から449,999円 |
330,000円 |
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450,000から499,999円 |
310,000円 |
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500,000から549,999円 |
260,000円 |
|
550,000から599,999円 |
210,000円 |
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600,000から649,999円 |
160,000円 |
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650,000から699,999円 |
110,000円 |
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700,000から749,999円 |
60,000円 |
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750,000から759,999円 |
30,000円 |
|
760,000から |
0円 |
扶養控除
- 特定扶養親族(昭和62年1月2日から平成6年1月1日生まれの人)
1人につき450,000円(同居特別障害者の場合は680,000円) - 老人扶養親族(昭和15年1月1日以前生まれの人)
1人につき380,000円(同居特別障害者の場合は610,000円) - 同居老親扶養親族(同居している老人扶養親族のうち自己又は配偶者と直系尊属である場合)
1人につき450,000円(同居特別障害者の場合は680,00000円) - その他の扶養親族
1人につき330,000円(同居特別障害者の場合は560,000円)
基礎控除
330,000円
税額控除
調整控除
次の計算式により求めた金額が市・県民税の所得割額から控除されます。
- 個人住民税の課税所得金額が200万円以下の場合次のいずれか少ない金額の5%
- 人的控除額の差の合計額
- 個人住民税の課税所得金額
- 個人住民税の課税所得金額が200万円を超える場合
{人的控除額の差の合計額-(個人住民税の課税所得金額-200万円)}の5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円となります。
住宅借入金等特別税額控除
詳しくはこちらのページをご覧ください→住民税の住宅ローン控除のページへ
寄附金控除
詳しくはこちらのページをご覧ください→住民税の寄附金控除のページへ
その他の税額控除
配当控除、外国税額特別控除などその他の税額控除については市民税課へお尋ねください。



