申請内容に変更があったとき(指定給水装置工事事業者の方へ)
次に挙げる指定事項や,届出等に変更があった場合は,定められた期間内に高砂市水道事業所2階配水課給水係に必ず届け出て下さい。
<変更のご案内と注意事項について>
指定給水装置工事事業者指定事項変更等のご案内 [57KB pdfファイル]![]()
1.変更等の届出
下記に変更があった場合,変更が発生した日から30日以内に以下の「指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書」(様式第10)及び必要書類(様式第2)等を添えて提出してください。
変更申請に必要な書類
1.1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
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届け出に必要な書類 |
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指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10) |
1枚 |
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誓約書(様式第2) |
1枚 |
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【個人の場合】
【法人の場合】
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旧の高砂市指定給水装置工事事業者証 |
1枚 |
添付書類 |
1.2 法人にあっては,役員の氏名
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届け出に必要な書類 |
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指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10) |
1枚 |
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誓約書(様式第2) |
1枚 |
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会社法人用の登記事項証明書の原本(全部事項証明書) |
1枚 |
添付書類 |
1.3 事業所の所在地の変更のみ
事業所の住所の変更のみの場合は、変更届と事業所の写真及び付近見取図(位置図)を添付すること。借家の場合は賃貸契約書の写し等も添付すること。
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事業所の写真及び付近見取り図
1.4 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
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「給水装置工事主任技術者」の免状の写し(A4;厚生労働大臣発行のもの)
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主任技術者の雇用関係を証明出来るものの写し(健康保険証、賃金台帳、源泉徴収書等)
2. 給水装置工事主任技術者の変更があったとき。
主任技術者を選任・解任した場合は、「給水装置工事主任技術者選任・解任届書」(様式第3)を遅滞なく提出してください。
主任技術者が欠けたときは、発生した日から14日以内に届出
主任技術者を選任又は解任したときは、遅滞なく(原則30日以内に)提出してください。
2.1 提出していただく書類(選任の場合)
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「給水装置工事主任技術者」の免状の写し(A4;厚生労働大臣発行のもの)
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主任技術者の雇用関係を証明出来るものの写し(健康保険証、賃金台帳、源泉徴収書等)
2.2 提出していただく書類(解任の場合)
2.3 記載例
3.事業の廃止・休止・再開届
事業の廃止・休止・再開した場合は「指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書」(様式11)を遅滞なく提出してください。
3.1 事業の廃止及び休止した場合は,発生した日から30日以内に届出
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廃止及び休止の場合・・・高砂市指定給水装置工事事業者証の返却
3.2 事業を再開した場合は,発生した日から10日以内に届出
4.指定給水装置工事事業者証再交付申請書
指定給水装置工事事業者証を汚損または紛失した時に再交付する申請書です。
5.指定給水装置工事事業者証受領書
指定給水装置工事事業者証を受け取ったことを証明する申請書です。事業者証の受け渡し時に提出して下さい。



