住民税の住宅ローン控除
住民税の住宅ローン控除について
住民税の住宅ローン控除の適用を受けるための申告は原則不要です
平成11年から平成18年までに入居された方で、住民税の住宅ローン控除を受けるためには毎年申告が必要でしたが、平成22年度(平成21年分所得)からは申告が原則不要です。(所得税の確定申告書や、給与支払者から提出される給与支払報告書によって、控除額を計算し、翌年度の住民税から控除します。)
ただし、退職所得や山林所得のある方は、申告書を提出することで控除額が多くなる場合がありますので、詳しくは市民税課までお問い合わせください。
また、税制改正により、新たに住民税の住宅ローン控除の対象となる、平成21年から平成25年までに入居される方についても申告は不要です。
所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方は住民税(所得割)から控除されます
所得税における住宅ローン控除を受けている方(平成11年から平成18年まで及び平成21年から平成25年までに入居した方に限る。)で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の住民税(所得割)から控除できます。
なお、平成19年及び平成20年に入居された方は非該当となります。
詳しくはこちらもご覧ください→総務省ホームページ
住民税の住宅ローン控除額の計算方法
住民税の住宅ローン控除額 = AとB のいずれか少ない金額
A : 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税額から控除しきれなかった金額
B : 所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)
住民税の住宅ローン控除の対象か確認したい
次のいずれか該当する方をクリックしてください。
平成19年及び平成20年に入居された方は非該当となります。
住宅ローン控除Q&A
Q 「昨年は申告書を提出したけれど、今年も提出しないといけないの?」
A 平成21年度(平成20年分所得)までは、控除を受けるために申告書の提出が必要でしたが、平成22年度(平成21年分所得)からは申告書の提出は原則不要です。ただし、 退職所得や山林所得のある方は、申告書を提出したほうが控除額が増える場合がありますので、詳しくは市民税課までお問い合わせください。
Q 「どういう場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となるの?」
A 給与所得者の方については、給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載され、この金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となります。
Q 「平成19年から平成20年中に入居した場合は?」
A 「住民税の住宅ローン控除」の適用はありません。
別途、所得税において、新たな住宅ローン控除制度の特例(※注)が設けられましたので、住民税の住宅ローン控除は受けることができません。※ 「従来の方式」と「控除率を引き下げて控除期間を延長する方式(10年から15年に延長)」の選択制をとる特例が創設されています。
Q 「住民税の住宅ローン控除を受けると住民税が還付されるの?」
A 還付ではなく、翌年度の住民税が減額されます。
住民税の住宅ローン控除は、前年分の所得税から控除しきれなかった額を、翌年度の住民税からあらかじめ控除し、減額後の税額で通知を行います。



