給与からの特別徴収について(主に事業所の給与担当者向けのページです)
市民税・県民税の給与特別徴収とは
給与特別徴収とは給与支払者である事業主が、所得税の源泉徴収と同様に、従業員の市民税・県民税を毎月の給与から徴収し、納入していただく制度です。
地方税法及び市の条例の規定により、給与を支払う事業主は、原則としてすべて特別徴収義務者として市民税・県民税を特別徴収していただくことになっています。
特別徴収方法及び納入期限
毎年5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎年6月から翌年5月まで給与の支払をする際に、毎月徴収して翌月の10日までに納入してください。
納期の特例について
従業員が常時10名未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回とすることもできます。
取扱金融機関
高砂市内・市外で納付可能な金融機関
- 三井住友銀行
- 但馬銀行
- みなと銀行
- 姫路信用金庫
- 播州信用金庫
- 兵庫信用金庫
- 日新信用金庫
- 西兵庫信用金庫
- 但陽信用金庫
- 兵庫南農業協同組合
- ゆうちょ銀行・郵便局
高砂市内のみで納付可能な金融機関
- 近畿労働金庫
※ゆうちょ銀行・郵便局を選定される場合には「指定通知書」を納入の際にお渡しください。
なお、前年までに納入機関として既にご指定になったゆうちょ銀行・郵便局へ納入される場合は必要ありません。
※「指定通知書」が必要な事業所は市民税課までご連絡ください。
納税義務者に異動があったとき
納税義務者が途中退職、休職、転勤等のため給与の支払を受けられなくなった場合その事由が発生したその月まで徴収してください。
ただし、退職された場合において、次に該当するときは、特別徴収税額のうち残税額については、退職金などが支払われた際に一度に特別徴収義務者において徴収(一括徴収)し、納入してください。
- 退職の日が6月1日から12月31日までの間で、かつ、退職した者から申し出があった場合。
- 退職の日が翌年の1月1日から4月30日までの間で、残税額をこえる給与、退職金などが5月31日までに支給される場合。
なお、納入方法についてはその徴収された翌月10日までに他の給与所得者にかかる特別徴収税額とあわせて納入してください。
「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に所要事項を記入し、提出してください。
給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書.pdf [160KB pdfファイル]
特別徴収義務者に変更が生じた場合
特別徴収義務者の所在地・名称など変更が生じた場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を提出してください。
特別徴収義務者所在地・名称変更届出書.pdf [24KB pdfファイル]
中途就職者を新たに特別徴収に変更する場合
中途就職者を新たに特別徴収に変更する場合には、「特別徴収への変更依頼書」を提出してください。お急ぎの場合は市民税課までご連絡ください。
特別徴収への変更依頼書.pdf [28KB pdfファイル]



