保育所に入所できるのは

 概ね生後6ヶ月すぎ(民間保育所の場合概ね2ヶ月すぎ)から小学校就学前までの保育に欠ける児童が入所できます。

  1. 昼間に居宅外で労働することを常態としていること。
  2. 昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
  3. 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。(出産予定日前2ヶ月間、出産後2ヶ月間入所可能)
  4. 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
  5. 長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
  6. 震災、風水害、火災その他の災害復旧に当たっていること。
  7. 市長が認める前各号に類する状態にあること。

 このような場合でも祖父母の方が児童を保育できる場合や、保育所の定員に余裕がない場合など、入所できない場合もあります。