不動産公売のご案内
平成24年度 第1回 高砂市不動産公売についてお知らせします。
公売は終了しました。 結果 「入札者なし」
次回の予定が決定次第、こちらのページでお知らせいたします。
高砂市では、市税等の滞納整理のため、差し押さえた不動産を公売しています。
不動産公売情報
| 公売区分 | |
| 公売財産 |
所在地番 地 目 地 積 及び 所在地番 地 目 地 積 |
| 公売日 | 平成年月日 |
| 公売場所 |
高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号 高砂市役所 本庁舎2階 会議室2 |
| 公売方法 | 入札 |
| 入札時間 | 平成年月日() 午前時~午前時分 |
| 公売保証金の納付時間 | 平成年月日() 午前時~午前時分 |
| 開札時間 | 平成年月日() 午前時分 |
| 売却決定日時 | 平成年月日() 午前時 |
| 買受代金納付期限 | 平成年月日() 午後時分 |
公売広報
平成年度 第回 (公売区分)
公売物件下見会
今回、公売物件の下見会は行いません。
公売参加にあたっての注意事項
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公売財産の明細書及び「公売公告」は、高砂市役所財務部納税課及び滞納整理推進室に(写)が備え付けてありますので、ご覧ください。
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公売手続等の詳細については、「入札される方へ」をご覧ください。
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入札に際しては、あらかじめ閲覧に供されている公売公告などを確認し、登記・登録制度のある財産については、関係公簿等を閲覧するほか、十分な調査を行ったうえで入札してください。
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高砂市は、公売財産が不動産である場合、公売財産の引渡義務は負いません。公売財産内の動産の撤去、占有者等に対しての明渡し請求、前所有者からの鍵の引渡しなどは、買受人が行うことになります。また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。高砂市は関与いたしません。
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高砂市は公売財産について瑕疵(かし)担保責任を負いません。
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買受人が公売財産にかかる買受代金を全額納付されたときに、買受人に危険負担が移転します。
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入札日には次のものが必要となりますので、入札会場までお持ちください。
- 公売保証金
- 現金または銀行振出の小切手(金融機関振出しで金融機関の支払保証があるもので、提出日から5日を経過していないもの。)
- 印鑑
- 代理人が入札する場合は代理人の印鑑、法人の場合は代表者印
- 代理人が入札する場合は委任状
- 入札者が個人の場合は住民票、法人の場合は商業登記簿抄本等(売却時に買受人の住所及び氏名を確認します。)
- 公売保証金
- 公売公告後、公売を中止する場合がありますので、入札前に必ず確認してください。
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問合せ先:高砂市役所 財務部納税課又は滞納整理推進室
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電話番号:代表 079(442)2101 直通 079(443)9018 又は 9065
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不動産公売参加にあたっての注意事項.pdf [128KB pdfファイル]
入札される方へ
- 入札
- 入札に際しては、あらかじめ公売財産を確認し、登記制度のある財産については関係公簿等を閲覧した上で入札してください。
- なお、土地の境界については、隣接地所有者と協議してください。
- 入札者は、所定の入札書により、売却区分の番号ごとに入札してください。
- 入札書には文字を鮮明に記載し、訂正したり、抹消したりしないでください。
- 書き損じたときは、新たな入札書を使用してください。
- 特に入札価額を訂正したものは無効として扱います。
- 同一の売却区分番号に、2枚以上の入札書を提出することはできません。
- この場合は、その全てを無効とします。
- 一度提出した入札書は、入札時間内であっても、引換え、変更又は取消しはできません。
- 入札書の入札者住所(居所)、氏名又は名称欄は、個人の場合は住民登録のとおりに記載し、法人の場合は商業登記簿上の本店所在地、商号を記載してください。
- 代理人が入札する場合には、代理権限を証する書面(後ページの委任状を参考にしてください。)を、公売保証金納付時に提出してください。
- 数人が共同して入札する方は、入札書にその旨を明記し、共同入札者各人の住所(居所)、氏名又は名称を余白に連署してください。また、各人の持分について、共同入札者持分内訳書(別紙)を提出してください。
- 滞納者等のほか、下記の要件に該当する者は、入札又は公売への参加が制限され、公売財産を買い受けることができません。
- 買受人の制限(国税徴収法第92条)、公売実施の適性化のための措置(国税徴収法第108条)により公売への参加を制限される者
- 公売財産の買受けについて一定の資格その他の要件を必要とする場合で、これらの資格等を有しない者
- 農地(田・畑)に該当する物件に入札される方は、「買受適格証明書」を提出してください。
- お持ちでない方は、入札できません。
- 入札の際は、封筒の中に入札書と公売保証金納付証明書を同封してください。
- 入札に際しては、あらかじめ公売財産を確認し、登記制度のある財産については関係公簿等を閲覧した上で入札してください。
- 公売保証金の納付
- 公売保証金の納付を要する売却区分については、入札を行う前に公売会場の公売保証金受入窓口で担当職員に公売保証金を納付してください。公売保証金を納付した後でなければ入札できません。
- 公売保証金は、現金又は金融機関振出の小切手で提出日から5日以内のものに限ります。
- 公売保証金の納付を要する売却区分については、入札を行う前に公売会場の公売保証金受入窓口で担当職員に公売保証金を納付してください。公売保証金を納付した後でなければ入札できません。
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開札の方法
- 入札書の開札は、入札者の立会いのもとに行います。
- ただし、入札者又は代理人が開札の場所にいない場合、又は立ち会わない場合は、公売を担当していない職員が立ち会って開札します。
- 入札書の開札は、入札者の立会いのもとに行います。
- 最高価申込者の決定
- 公売財産の売却区分ごとに、入札価額が見積価額以上で、かつ最高価額である入札者を最高価申込者として決定します。
- なお、開札の結果、最高価申込者となるべき者が2名以上いる場合は、その入札者間で追加入札を行い、追加入札の価額がなお同額のときは、くじで最高価申込者を決定します。
- 追加入札の価額は、当初の入札価額以上でなければなりません。
- 追加入札をすべき者が入札をしなかった場合、又は追加入札の価額が当初の入札価額に満たない場合は、その事実があった後2年間は公売場所に入ることを制限し、入札させないことがあります。
- 公売財産の売却区分ごとに、入札価額が見積価額以上で、かつ最高価額である入札者を最高価申込者として決定します。
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再度入札
- 開札の結果、最高価申込者がいない場合は、再度入札をすることがあります。
- 次順位買受申込者の決定
- 売却区分番号ごとに、入札価額が見積価額以上で、かつ最高価額に次ぐ入札者から買受けの申込みがあるときは、その方を次順位買受申込者として決定します。
- ただし、その入札価額は最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上で、かつ見積額以上でなければなりません。なお、次順位買受申込者が2名以上あるときは、くじで決定します。
- 次順位買受申込者は、法令の規定により滞納処分の続行の停止がされた場合以外は、買受申込み等の取消しはできません。
- 売却区分番号ごとに、入札価額が見積価額以上で、かつ最高価額に次ぐ入札者から買受けの申込みがあるときは、その方を次順位買受申込者として決定します。
- 売却決定
- 売却決定は公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して行います。
- なお、次順位買受申込者に対する売却決定は、国税徴収法第113条第2項各号に掲げる日に行います。
- 売却決定は、入札書に記載した入札価額で行います。公売財産が「課税財産」「非課税財産」「混在財産」であっても同様です。
- (注)「課税財産」とは、消費税法別表第一(第6条関係)に掲げる財産以外の財産をいい、「非課税財産」とは、消費税法別表第一(第6条関係)に掲げる財産をいいます。
- また「混在財産」とは、「課税財産」と「非課税財産」とが混在する財産をいいます。
- 売却決定は公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して行います。
- 次順位買受申込者への売却決定
- 次順位買受申込者は、最高価申込者が国税徴収法第108条第2項に規定する処分を受けた場合、代金納付期限までに買受代金を納付しないため売却決定を取り消された場合及び買受申込み等の取消しがあった場合に最高価申込者に代わって売却決定を受けます。
- 売却決定は、入札書に記載した入札価額でおこないます。公売財産が「課税財産」「非課税財産」「混在財産」のいずれであっても同様です。
- 買受代金の納付
- 買受人は、売却決定を受けた後、公売公告に記載した納付期限までに、買受代金から公売保証金の額を控除した額の全額を、現金又は金融機関振出しの小切手(提出日から5日以内のものに限ります。)で、高砂市役所納税課で納付してください。
- 公売保証金の返還
- 最高価申込者とならなかった入札者が納付した公売保証金は、入札終了の告知後に返還します。
- 公売保証金の返還を受けられる方は、公売保証金領収証書の裏面に金額、住所、氏名を記載の上押印し、収入印紙(一通につき200円)を貼付して提出してください。ただし、次の場合は収入印紙を貼付する必要はありません。
- 公売保証金の記載金額が3万円未満のもの
- 営業に関しないもの
- 次順位買受申込者に対しては、最高価申込者が買受代金を納付した後に返還します。
- 次順位買受申込者が納付した公売保証金は、原則として代金納付期限までは返還できません。
- 権利移転に伴う費用
- 公売による権利移転に伴う費用(所有権移転登記の登録免許税、嘱託書の郵送料等)は買受人の負担となります。
- 権利移転の手続
- 買い受けた方は、高砂市長に対して「所有権移転登記請求書」に必要書類を添えて代金納付の日までに提出してください。高砂市長が法務局に権利移転の登記を嘱託します。
- なお、公売財産が農地等である場合には、都道府県知事等の発行する権利移転の許可書又は届出受理書が必要です。
- 買い受けた方は、高砂市長に対して「所有権移転登記請求書」に必要書類を添えて代金納付の日までに提出してください。高砂市長が法務局に権利移転の登記を嘱託します。
- 売却決定の取消し
- 下記の場合は、その売却決定を取り消します。
- 公売の基因となる市税等について、買受人が買受代金を納付する前に完納の事実が証明されたとき
- 買受人が買受代金をその納付期限までに納付しないとき
- 国税徴収法第108条第2項の規定に該当し、最高価申込者の決定を取り消したとき
- 下記の場合は、その売却決定を取り消します。
- 公売保証金の帰属
- 買受人が、買受代金をその納付期限までに納付しないことにより、売却決定が取り消された場合には、その者の納付した公売保証金は、その公売にかかる市税等に充当され、なお、残余があるときは、これを滞納者に交付します。
- また、国税徴収法第108条第2項の処分を受けた者の納付した公売保証金は、高砂市に帰属します。
- 買受人が、買受代金をその納付期限までに納付しないことにより、売却決定が取り消された場合には、その者の納付した公売保証金は、その公売にかかる市税等に充当され、なお、残余があるときは、これを滞納者に交付します。
- 買受代金の取り消し
- 買受代金の納付期限前に、滞納者から不服申立て等があったとき、最高価申込者及び次順位買受申込者並びに買受人は、その不服申立て等による滞納処分の続行の停止がされている間は、入札又は買受申込みを取り消すことができます。
- その他
- 危険負担の移転時期
- 危険負担の移転時期は、公売財産にかかる買受代金を納付したときです。したがって買受代金納付は、財産の毀損、消失等による損害の負担は買受人が負うことになります。
- 権利移転の時期
- 一般の場合
- 買受代金を納付したとき
- 農地等の場合
- 都道府県知事等の許可をとったとき
- 一般の場合
- 公売財産及び公売の手続等について不明な点がありましたら、高砂市役所納税課又は滞納整理推進室(電話079―443-9018又は 9065直通)にお尋ねください。
- 入札者は、入札後の手続きに印鑑が必要になりますのでご持参ください。
- 高砂市は、公売財産の引渡しの義務を負いません。
- 危険負担の移転時期
公売の手順
公売書類の様式
- 入札書.pdf [120KB pdfファイル]
- 公売保証金提供書.pdf [108KB pdfファイル]
- 共有合意書.pdf [110KB pdfファイル]
- 共同入札者持分内訳書.pdf [117KB pdfファイル]
- 所有権移転登録請求書.pdf [203KB pdfファイル]
- 封筒の表書、裏書の書き方.pdf [192KB pdfファイル]
登録日: 2012年2月1日 / 更新日: 2012年4月16日



