旧軍人軍属等と遺族の方に対する援護

  過去の戦争において、旧軍人軍属として一定期間勤務した方をはじめ、戦傷病者、戦没者遺族、引揚者などの方々に、国や県は各種の援護を行っています。

  高砂市においても、戦傷病者戦没者遺族等援護法等により、旧軍人、軍属の家族や遺族等を対象とする各種特別給付金及び特別弔慰金等の請求申請について説明、受理等を行い県に進達しております。

1 特別給付金
  ア 戦没者等の妻に対する特別給付金
   戦没者の妻で、公務扶助料・遺族年金等を受給中の者に
支給される一時金(国債)

  イ 戦傷病者等の妻に対する特別給付金
   傷病恩給・障害年金等を受給中の戦傷病者の妻に支給される一時金(国債)


  ウ 戦没者の父母等に対する特別給付金
   戦没者の父母または祖父母のうち、戦没により氏を同じくする子孫がいなくなった者で、公務扶助料・遺族年金等を受給中の者に支給される一時金(国債)

 2 特別弔慰金
   戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
   公務扶助料・遺族年金等を受けられる者がいない場合、戦没者の当時のご遺族お一人に支給される一時金(国債)

    ●第九回特別弔慰金 請求期間 平成21年4月1日から平成24年4月2日まで

  *給付にあたっては、様々な支給条件があります。条件を満たさない場合は支給はされません。請求該当の可否など詳細については、当課または兵庫県健康福祉部社会福祉局社会援護課にお問い合わせください。

兵庫県の窓口

兵庫県健康福祉部社会福祉局社会援護課

 国の窓口

厚生労働省 (援護法による年金)

 援護法による年金を受給している方が亡くなられたり、住所・支払先を変更する場合などの各種届出は厚生労働省社会・援護課審査室が窓口です。

 高砂市は住基ネット参加自治体ですので失権届、住所変更等の届出は不要ですが支払先の変更や年金証書の再交付等住基ネットと関係のない手続きはこれまでと変わりません。お手持ちの(毎年送付している「しおり」に折り込んである)書類を下記の住所【厚生労働省】に郵送するか、下記の【電子申請届出システム】から手続きされるか、あるいは用紙を取り出し記入して郵送してください。

厚生労働省社会・援護局 援護課審査室  

    03‐5253‐1111 内線(3443)または(3444)
     〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

 

 

総務省 人事・恩給局(恩給法による年金)  

 恩給法による年金を受給している方が亡くなられたり、住所・支払先を変更する場合などの各種届出は総務省人事・恩給局 恩給相談室が窓口です。下記の電話番号に相談下さい。該当する必要書類を送付します。また、支払先の変更等の手続きの仕方や用紙についても下記の【恩給に関するQ&A】や【恩給のしおり】を参照にしてください。必要書類も取り出すことができます。

総務省人事・恩給局 恩給相談室 03-5273-1400 

    〒162-8022 東京都新宿区若松町19-1