印鑑登録証を紛失したら
印鑑登録証を紛失した場合は、すみやかに下記のとおり届出してください。
新たに印鑑登録証が必要な場合は、再度印鑑登録の申請をしてください。
印鑑登録証の亡失届
本人が届出る場合
本庁市民課窓口または市民サービスコーナーに
- 登録している印鑑(印鑑も紛失した場合はその他の印鑑)
をお持ちいただいて、印鑑登録証の亡失を届出てください。
代理人が届出る場合
本庁市民課窓口または市民サービスコーナーに
-
代理人の認印
-
委任の旨を証明する書面
をお持ちいただいて、印鑑登録証の亡失を届出てください。
日曜窓口サービスをご利用ください
平日市役所に来庁できない方のために、休日開庁を実施していますのでご利用ください。 詳しくはこちらをご覧ください。日曜窓口サービスを開設していますのページへ
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2008年2月3日 / 更新日: 2011年8月29日



