住宅用火災警報器の設置
消防法の改正により住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。
住宅用火災警報器とは?
住宅用火災警報器は、大きく分けると「煙」に反応するタイプ(煙式)と「熱」に反応するタイプ(熱式)があります。煙や熱を感知して警報音や音声で火災発生を知らせます。

画像提供:(財)日本防火協会
国が定める基準に合格したものは、NSマークが付いています。購入する際には、NSマークが付いているものを選んでください。

画像提供:(財)日本防火協会
どこに設置しなければならないの?
住宅用火災警報器の設置場所は、少なくとも寝室と、寝室が2階などの場合は階段にも設置が必要です。
いつまでに?
新築の住宅は新築時から設置が必要です。(全国共通)
既存の住宅は平成23年5月31日までに設置が必要です。(高砂市の場合)
悪質な訪問販売にご注意を!
消防署員や市職員が、直接「住宅用火災警報器等」を訪問販売することはありません。また特定の業者に商品をあっせんしたり、販売を依頼することはありません。おかしいと思ったら、はっきり断ってください。

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住宅用火災警報器等は、消防用設備取扱業者やホームセンター等で販売しています。
もっと詳しく知りたい方に
総務省消防庁のホームページに、パンフレット・ハンドブック・Q&Aなどが掲載されています。→総務省消防庁ホームページへ
相談窓口
- 押し売り・悪質商法 高砂警察署 Tel 079-442-0110
- 悪質訪問販売 高砂市消費生活センター Tel 079-443-9078
- 設置基準等 高砂市消防本部予防課指導係 Tel 079-448-4019
登録日: 2008年2月3日 / 更新日: 2011年2月23日



