介護保険料の決め方と納め方

 介護保険のサービスを利用する際、自己負担分は実際にかかった費用の1割ですが、残りの9割をまかなうために、介護保険料が使われます。介護が必要となったとき、だれもが安心してサービスを利用できるように、保険料の納付にご協力をお願いします。

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

 保険料の決め方

 介護保険料は高砂市の基準額をもとに、所得段階別に決められます。

【基準額の決め方】

基準額(年額)51,600円(平成21,22,23年度)

=高砂市の介護サービス総費用のうち第1号被保険者負担分/高砂市の第1号被保険者数

段階 対象者 保険料月額 保険料年額
第1段階
  • 生活保護を受給している人
  • 世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人
4,300×0.5 25,800円
第2段階
  • 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人
4,300×0.5

25,800円

第3段階
  • 世帯全員が市民税非課税であって、第2段階以外の人
4,300×0.75 38,700円
第4段階
  • 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人
4,300×0.85 43,800円
第5段階
  • 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、第4段階に該当しない人
4,300×1.0 51,600円
第6段階
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の人
4,300×1.15 59,300円
第7段階
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の人
4,300×1.25 64,500円
第8段階
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上400万円未満の人
4,300×1.5 77,400円
第9段階
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上の人
4,300×1.75 90,300円

 

納め方

 65歳以上の人は原則として年金から納めます。年金額によって納め方は2種類に分かれています。第1号被保険者として納める保険料は、65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分からです。  

  • 「特別徴収」・・・年金が年額18万円以上の人については、年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。これを「特別徴収」といいます。
  • 「普通徴収」・・・年金が年額18万円未満の人や、年度途中に資格取得(65歳到達、転入)した人については、市より送付される納付書や口座振替で納めます。これを「普通徴収」といいます。  

  

40歳から64歳の人(第2号被保険者)の保険料

 40歳から64歳の人の保険料の額は、加入している医療保険の算定方法により決められます。

国民健康保険に加入している人

 保険料は国民健康保険料の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。

 医療保険分と介護保険分をあわせて、国民健康保険料として世帯主が納めます。

 詳しくは、国保医療課 賦課収納係 (079-443-9072)にお問い合わせください。

 

職場の医療保険に加入されている人

 医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)及び賞与(標準賞与額)に応じて決められます。

 介護保険分と医療保険分をあわせて給与及び賞与から徴収されます。(40歳から64歳の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません)

詳しくは、職場の給与・保険担当にお問い合わせください。