介護予防サービスにはこのようなものがあります

 介護予防サービスは、要支援1・2と認定された人が対象となります。

サービス利用についての相談は

  介護予防サービスは、地域包括支援センターが中心となって支援します。サービスを利用するためには、まず、地域包括支援センターに相談し、自分に合った「介護予防ケアプラン」の作成を依頼する必要があります。介護予防サービスは、そのプランに沿って利用することになります。

介護予防サービスの種類
介護予防訪問介護(ホームヘルプ)
  • 買い物に自力で行くことができない
  • 洗濯や掃除などが十分にできない            場合など

   利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支え合い・支援サービスなどが受けられない場合には、ホームヘルパーによるサービスが提供されます。

 

・費用のめやす(1か月につき)              (   )内は利用者負担

週1回程度の利用

12,340円(1,234円)

週2回程度の利用

24,680円(2,468円)

週2回程度を超える利用(要支援2のみ)

40,100円(4,010円)

こんなサービスは介護保険の対象となりません。

  • 仕事や趣味・嗜好のための利用(習い事・ドライブなど)
  • 本人以外の家族のための食事
  • 草むしりや花木の手入れ
  • ペットの世話
  • 自家用車の洗車
  • 大掃除や家電の修理など日常的な家事の範囲を超えるもの
  • 話し相手のみ・留守番                            など

 

介護予防訪問入浴介護
  • 家にお風呂がない
  • 理由があって外のお風呂に入れない       場合など

   居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに、訪問による入浴介護が提供されます。 

・費用のめやす                     (   )内は利用者負担

 全身入浴

8,540円(854円)

               

介護予防訪問リハビリテーション
  • 自宅でリハビリを続けていきたい
  • 自分や家族ではリハビリができない            場合など

   居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問して短期集中的なリハビリテーションを行います。

・費用のめやす                     (   )内は利用者負担

 1回※

3,050円(305円)

  ※ 20分間リハビリテーションを行った場合。

 

介護予防居宅療養管理指導
  • 通院が困難なので自宅で療養上の指導を受けたい
  • 歯や、入れ歯のチェックをして欲しい            場合など

   医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。   

 

・費用のめやす                     (   )内は利用者負担

 医師または歯科医師による指導

5,000円(500円)

(1か月2回まで)

 

介護予防訪問看護
  • 病気などで外出がむずかしい
  • 経管栄養や点滴の管理などをして欲しい         場合など

   疾患等を抱えて外出が困難な人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。

・費用のめやす                     (   )内は利用者負担

 訪問看護ステーションから(30分未満)

4,250円(425円)

 病院または診療所から(30分未満)

3,430円(343円)

 

介護予防通所介護(デイサービス)
  • 外出して人との交流を持ちたい
  • 自分でできることを増やしたい               場合など

   通所介護施設で、食事などの基本的サービスや生活行為向上のための支援を行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービスを提供します。

・費用のめやす(1か月につき)             (   )内は利用者負担

  共通的サービス(送迎、入浴を含む)

 要支援1

22,260円(2,226円)

 要支援2

43,530円(4,353円)

  ※ 食費、日常生活費は別途負担します。

  選択的サービス(内容は下記参照)

 運動器機能向上

2,250円(225円)

 栄養改善

1,500円(150円)

 口腔機能向上

1,500円(150円)

 アクティビティ

530円(53円)

 介護予防通所介護などの中で、要支援1・2の人に提供される選択的サービスとして、以下のようなプログラムがあります。利用者の目標に応じて、単独または複数を組み合わせて利用します。

  【運動器の機能向上】・・・理学療法士等の指導により、ストレッチや有酸素運動、筋力トレーニング、バランストレーニングなどを行います。

  【栄養改善】・・・管理栄養士等が低栄養を予防するための食べ方や、食事作りや食材購入方法の指導、情報提供などを行います。

  【口腔機能向上】・・・歯科衛生士や言語聴覚士等が歯みがきや義歯の手入れ法の指導や、摂食・えん下機能を向上させる訓練などを行います。

  【アクティビティ】・・・利用者の心身の状況や置かれている環境を踏まえて作成された計画に基づき、集団的レクリエーション、創作活動等の機能訓練が提供されます。

 

介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
  • 施設に通ってリハビリを受けたい 
  • 自分でできることを増やしたい               場合など

   老人保健施設や医療機関等で、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービスを提供します。

・費用のめやす(1か月につき)             (   )内は利用者負担

  共通的サービス(送迎、入浴を含む)

 要支援1

24,960円(2,496円)

 要支援2

48,800円(4,880円)

  ※ 食費、日常生活費は別途負担します。

  選択的サービス(内容は上記デイサービス欄参照)

 運動器機能向上

2,250円(225円)

 栄養改善

1,500円(150円)

 口腔機能向上

1,500円(150円)

 

介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
  • しばらく家族の介護の手を休めたい
  • 家族の病気などの事情により家庭で生活介護ができない     場合など

   福祉施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援(食事、入浴、排泄など)や機能訓練などが受けられます。

・費用のめやす(1日につき)             (   )内は利用者負担

 介護老人福祉施設(併設型・多床室)の場合

 要支援1

5,140円(514円)

 要支援2

6,330円(633円)

 ※ 食費、滞在費、日常生活費は別途負担します。

 

介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
  • しばらく家族の介護の手を休めたい
  • 家族の病気などの事情により家庭で療養介護ができない     場合など

   老人保健施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診察などが受けられます。

・費用のめやす(1日につき)             (   )内は利用者負担

 介護老人保健施設(多床室)の場合

 要支援1

6,310円(631円)

 要支援2

7,850円(785円)

 ※ 食費、滞在費、日常生活費は別途負担します。

短期入所サービスを利用するときの注意点

 短期入所サービスはあくまで在宅生活の継続のために利用するサービスですので、利用できる日数に注意してください。

  • 短期入所サービスの連続した利用は30日までとなります
  • 連続して30日を越えない利用であっても、短期入所サービスの利用日数は、要支援認定等の有効期間のおおむね半数を超えないことをめやすとします

 

介護予防特定施設入所者生活介護
  •  老人ホームなどで介護予防サービスを利用したい 

   有料老人ホーム等に入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。

・費用のめやす(1日につき)             (   )内は利用者負担

 要支援1

2,030円(203円)

 要支援2

4,690円(469円)

 

特定介護予防福祉用具販売(介護予防福祉用具購入費の支給)
  • 入浴やトイレで使う福祉用具がほしい            場合など

   排泄や入浴に使われる貸与になじまない福祉用具を、指定された事業者から購入した場合、同一年度で10万円を上限に、その購入費を支給します。(指定事業者以外からの購入は対象となりません。)

・費用のめやす      

 いったん利用者が購入費全額を負担し、領収書などの必要書類を申請書に添付し、市の介護保険課に申請すると、10万円の限度額内で保険給付分(費用の9割)が後から支給されます。

 

販売の対象となる用具

  • 腰掛便座(ポータブルトイレや補高便座など)
  • 特殊尿器
  • 入浴補助用具(入浴時に使う、入浴用いす、浴槽用手すり、入浴台など)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

ただし、利用者の状態により、利用が想定しづらい用具は対象とならない場合があります。

  ※ 事業所にいる「福祉用具専門相談員」に必ずアドバイスを受けましょう。

 

介護予防福祉用具貸与
  • 福祉用具があれば、安全に生活できる
  • 介護を受けやすい住まいの環境にしたい         場合など

   日常生活の自立を助けるための福祉用具のうち、介護予防に役立つものについて貸与を行います。なお、使用期間は限定し、定期的に必要性を見直します。 

・費用のめやす      

 利用者負担はレンタル費用の1割

(レンタル料は事業者によって異なります)

 

貸与の対象となる用具

  • 手すり(工事をともなわないもの)
  • スロープ(工事をともなわないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ

車いすや特殊寝台等、上記以外の福祉用具については、要支援での利用が想定しづらいことから原則的に保険給付の対象となりません。(特に必要性が認められる場合には例外的に対象となります。)

 

 介護予防住宅改修費の支給
  • トイレやお風呂を使いやすくしたい
  • 玄関や廊下を安全に通れるようにしたい          場合など

   手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。 

・費用のめやす      

 現住居につき20万円を限度額とし、利用者が1割を負担します。いったん改修費用の全額を負担し、市に申請すると保険給付分(9割)が後から支給されます。

 

対象となる住宅改修

  • 廊下、階段、浴室など への手すりの取り付け
  • 段差解消のためのスロープ設置等
  • 滑り防止、移動円滑化のための床材変更等
  • 引き戸などへの扉の取り替え
  • 洋式便器などへの便器の取り替え
  • 上記の改修にともなって必要となる工事

ただし、利用者の状態により、利用が想定しづらい工事は対象とならない場合があります。

 住宅改修費の支給を受けるには事前申請が必要です!

  • 事前申請に必要な書類
    • 住宅改修費支給申請書
    • 住宅改修が必要である理由書
    • 工事費見積書
    • 工事箇所見取図
  • 完成後に提出が必要な書類
    • 住宅改修承認通知書
    • 工事費内訳書
    • 領収書
    • 改修前後の状態を確認できる日付入り写真

                     詳しくは介護保険課へお問い合わせください。

 

地域密着型介護予防サービス

認知症や一人暮らしの高齢者が増えつつあるなか、何らかの支援や介護が必要になってからも高齢者ができる限り住みなれた地域での生活を継続できるよう、地域密着型のサービスを整備していくことになりました。(他市町村の地域密着型サービスは利用できません。)

介護予防小規模多機能型居宅介護

 民家等の小規模な施設(通所の1日の定員が15名程度)において、日中の「通い」サービスを中心に、利用者の状態や希望に応じて「訪問」や「泊まり」サービスも提供し、在宅生活を継続できるように支援します。 

・費用のめやす(1か月につき)  (   )内は利用者負担

要支援1

44,690円(4,469円)

要支援2

79,950円(7,995円)

 

 介護予防認知症対応型通所介護

 物忘れがあるなど、軽度の認知症が心配される高齢者を対象に、施設への通所による専門的ケアを提供します。グループホームなど、地域の小規模な施設の共用スペースが利用される場合もあります。

・費用のめやす           (   )内は利用者負担

 (共用型・6時間以上8時間未満の場合)

要支援1

4,350円(435円)

要支援2

4,600円(460円)

 ※ 食費、日常生活費は別途負担します。

 

介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

 物忘れがあるなど軽度の認知症が心配される高齢者がスタッフによるケアを受けながら共同生活する在宅です。期間を限定して短期間利用できる場合もあります。(要支援2の人のみが対象となります。)

・費用のめやす           (   )内は利用者負担

要支援2

8,310円(831円)

要支援2(短期)

8,610円(861円)

 ※ 食費、日常生活費等は別途負担します。