介護サービスにはこのようなものがあります

介護サービスは要介護1から5と認定された人が対象となります。 

サービス利用についての相談は

在宅で介護サービスを利用するためには、まず居宅介護支援事業所に「ケアプラン」の作成を依頼する必要があります。介護サービスはそのプランに沿って利用することになります。

 

介護サービスの種類

在宅サービス

訪問介護(ホームヘルプ)
  • 入浴やトイレに行くのに手を貸してほしい 
  • 洗濯や掃除などが十分にできない            場合など

   ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした、乗降介助も利用できます。

・費用のめやす                   (   )内は利用者負担

身体介護中心(※1)

(30分以上1時間未満)

4,020円(402円)

生活援助中心(※1)

(30分以上1時間未満)

2,290円(229円)

乗車・降車等介助(※2)

(1回)

1,000円(100円)

※1 早朝・夜間・深夜など時間帯による加算があります。

※2 移送にかかる費用は別途負担となります。

こんなサービスは介護保険の対象となりません。

  • 仕事や趣味・嗜好のための利用(習い事・ドライブなど)
  • 本人以外の家族のための食事
  • 草むしりや花木の手入れ
  • ペットの世話
  • 自家用車の洗車
  • 大掃除や家電の修理など日常的な家事の範囲を超えるもの
  • 話し相手のみ・留守番                            など

 

訪問入浴介護
  • ひとりでお風呂に入れない 
  • 気持ちよくお風呂に入りたい           場合など

   介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。 

・費用のめやす                   (   )内は利用者負担

  1回

12,500円(1,250円)

               

訪問リハビリテーション
  • 自宅でリハビリを続けていきたい
  • 自分や家族ではリハビリができない            場合など

   居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。

・費用のめやす                     (   )内は利用者負担

 1回※

3,050円(305円)

 ※ 20分間リハビリテーションを行った場合。

 

居宅療養管理指導
  • 通院が困難なので自宅で療養上の指導を受けたい
  • 歯や、入れ歯のチェックをして欲しい            場合など

   医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。    

・費用のめやす                     (   )内は利用者負担

 医師または歯科医師による指導

5,000円(500円)

(1か月2回まで)

 

訪問看護
  • 床ずれの手当てをしてほしい 
  • 経管栄養や点滴の管理などをして欲しい         場合など

   疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。

・費用のめやす                     (   )内は利用者負担

 訪問看護ステーションから(30分未満)

4,250円(425円)

 病院または診療所から(30分未満)

3,430円(343円)

 ※ 早朝・夜間・深夜など時間帯による加算等があります。

 

通所介護(デイサービス)
  • 外出して人との交流を持ちたい
  • 家族の介護の手を休めたい                 場合など

   通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。

・費用のめやす                 (   )内は利用者負担

 通常規模の事業所の場合(6時間以上8時間未満)(送迎を含む)

 要介護1

6,770円(677円)

 要介護2

7,890円(789円)

 要介護3

9,010円(901円)

 要介護4

10,130円(1,013円)

 要介護5

11,250円(1,125円)

 ※ 入浴や個別のリハビリテーションにかかる加算があります。 

 ※ 食費、日常生活費は別途負担します。

 

通所リハビリテーション(デイケア)
  • 施設に通ってリハビリを受けたい 
  • 家族の介護の手を休めたい               場合など

   老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを、日帰りで行います。

・費用のめやす                  (   )内は利用者負担

  6時間以上8時間未満(送迎を含む)

 要介護1

6,880円(688円)

 要介護2

8,420円(842円)

 要介護3

9,950円(995円)

 要介護4

11,490円(1,149円)

 要介護5

13,030円(1,303円)

 ※ 入浴や個別のリハビリテーションにかかる加算があります。  

 ※ 食費、日常生活費は別途負担します。

 

短期入所生活介護(ショートステイ)
  • しばらく家族の介護の手を休めたい
  • 諸事情により家庭で生活介護ができない     場合など

   福祉施設に短期間入所して、食事、入浴、排泄など日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

・費用のめやす(1日につき)      (   )内は利用者負担

介護老人福祉施設(併設型・多床室)の場合

 

 要介護1

7,030円(703円)

 要介護2

7,740円(774円)

 要介護3

8,440円(844円)

 要介護4

9,150円(915円)

 要介護5

9,850円(985円)

 ※ 食費、滞在費、日常生活費は別途負担します。

 

短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
  • しばらく家族の介護の手を休めたい
  • 諸事情により家庭で療養介護ができない       場合など

   老人保健施設や医療施設に短期間入所して、医学的な管理のもとで、医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診療などが受けられます。

・費用のめやす(1日につき)           (   )内は利用者負担

介護老人保健施設(多床室)の場合

 要介護1

8,450円(845円)

 要介護2

8,940円(894円)

 要介護3

9,470円(947円)

 要介護4

10,010円(1,001円)

 要介護5

10,540円(1,054円)

 ※ 食費、滞在費、日常生活費は別途負担します。

 

短期入所サービスを利用するときの注意点

 短期入所サービスはあくまで在宅生活の継続のために利用するサービスですので、利用できる日数に注意してください。

  • 短期入所サービスの連続した利用は30日までとなります
  • 連続して30日を越えない利用であっても、短期入所サービスの利用日数は、要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超えないことをめやすとします

 

特定施設入所者生活介護
  •  老人ホームを生活の場としている 

   有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。

・費用のめやす(1日につき)          (   )内は利用者負担

 要介護1

5,710円(571円)

 要介護2

6,410円(641円)

 要介護3

7,110円(711円)

 要介護4

7,800円(780円)

 要介護5

8,510円(851円)

 

特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)
  • 入浴やトイレで使う福祉用具がほしい            場合など

   排泄や入浴に使われる貸与になじまない福祉用具を、指定された事業者から購入した場合、同一年度で10万円を上限に、その購入費を支給します。(指定事業者以外からの購入は対象となりません。)

・費用のめやす      

 いったん利用者が購入費全額を負担し、領収書などの必要書類を申請書に添付し、市の介護保険課に申請すると、10万円の限度額内で保険給付分(費用の9割)が後から支給されます。

 

販売の対象となる用具

  • 腰掛便座(ポータブルトイレや補高便座など)
  • 特殊尿器
  • 入浴補助用具(入浴時に使う、入浴用いす、浴槽用手すり、入浴台など)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

ただし、利用者の状態により、利用が想定しづらい用具は対象とならない場合があります。

 ※ 事業所にいる「福祉用具専門相談員」に必ずアドバイスを受けましょう。

 

福祉用具貸与
  • 福祉用具があれば、安全に生活できる

  • 介護を受けやすい住まいの環境にしたい         場合など

   日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。 

・費用のめやす      

 利用者負担はレンタル費用の1割

(レンタル料は事業者によって異なります)

 

貸与の対象となる用具

  • 車いす(※) 

  • 車いす付属品(※) 

  • 特殊寝台(※) 

  • 特殊寝台付属品(※)

  • 床ずれ防止用具(※)

  • 体位変換器(※)

  • 手すり(工事をともなわないもの)

  • スロープ(工事をともなわないもの)

  • 歩行器

  • 歩行補助つえ

  • 認知症老人徘徊感知機器(※)

  • 移動用リフト(つり具を除く)(※)

(※)の用具は要介護1の人には原則として保険給付の対象となりません。(特に必要性が認められる場合には例外的に対象となります。)

 

 住宅改修費の支給
  • トイレやお風呂を使いやすくしたい
  • 玄関や廊下を安全に通れるようにしたい          場合など

   手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。 

・費用のめやす      

 現住居(住所地)につき20万円を限度額とし、利用者が1割を負担します。いったん改修費用の全額を負担し、市に申請すると保険給付分(9割)が後から支給されます。

 

対象となる住宅改修

  • 廊下、階段、浴室など への手すりの取り付け
  • 段差解消のためのスロープ設置等
  • 滑り防止、移動円滑化のための床材変更等
  • 引き戸などへの扉の取り替え
  • 洋式便器などへの便器の取り替え
  • 上記の改修にともなって必要となる工事

ただし、利用者の状態により、利用が想定しづらい工事は対象とならない場合があります。

 住宅改修費の支給を受けるには事前申請が必要です!

  • 事前申請に必要な書類
    • 住宅改修費支給申請書
    • 住宅改修が必要である理由書
    • 工事費見積書
    • 工事箇所見取図
  • 完成後に提出が必要な書類
    • 住宅改修承認通知書
    • 工事費内訳書
    • 領収書
    • 改修前後の状態を確認できる日付入り写真

                     詳しくは介護保険課へお問い合わせください。

 

地域密着型サービス

認知症をはじめ、高齢者が住みなれた地域での生活を継続するために、身近な生活圏域ごとにサービスの拠点をつくり支援します。地域の実情に合わせて市区町村の裁量で「地域密着型サービス」を整備していきます。(他市町村の地域密着型サービスは利用できません。)

夜間対応型訪問介護

 24時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護を整備します。

 

認知症対応型通所介護

 物忘れがあるなど、軽度の認知症が心配される高齢者を対象に、施設への通所による専門的ケアを提供します。グループホームなど、地域の小規模な施設の共用スペースが利用される場合もあります。

・費用のめやす           (   )内は利用者負担

 (共用型・6時間以上8時間未満の場合)

要介護1

4,690円(469円)

要介護2

4,860円(486円)

要介護3

5,030円(503円)

要介護4

5,200円(520円)

要介護5

5,370円(537円)

 ※ 食費、日常生活費は別途負担します。

小規模多機能型居宅介護

 通所を中心に利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供する小規模な拠点です。

・費用のめやす(1か月につき)  (   )内は利用者負担

要介護1

114,300円(11,430円)

要介護2

163,250円(16,325円)

要介護3

232,860円(23,286円)

要介護4

255,970円(25,597円)

要介護5

281,200円(28,120円)

   ※ 食費、日常生活費は別途負担します。

 

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

  認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら共同生活する住宅です。

・費用のめやす           (   )内は利用者負担

要介護1

8,310円(831円)

要介護2

8,480円(848円)

要介護3

8,650円(865円)

要介護4

8,820円(882円)

要介護5

9,000円(900円)

 ※ 食費、日常生活費等は別途負担します。

 

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人が、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。

・費用のめやす           (   )内は利用者負担

 ユニット型(準)個室の場合

要介護1

6,690円(669円)

要介護2

7,400円(740円)

要介護3

8,100円(810円)

要介護4

8,810円(881円)

要介護5

9,410円(941円)

 ※ 食費、居住費、日常生活費等は別途負担します。

 

地域密着型特定施設入居者生活介護

 有料老人ホームなどの特定施設のうち、定員が30人未満の小規模な介護専用型特定施設に入居する人が、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。

 

施設サービス

 施設サービスは、介護が中心か、治療が中心かなどによって、入所する施設を3種類から選択します。

 入所の申し込みは、希望する介護保険施設へ直接行い、事業者と契約します。

 

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

 寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所します。食事、入浴、排泄などの日常生活介護や療養上の世話が受けられます。

・費用のめやす           (   )内は利用者負担

 ユニット型(準)個室の場合

要介護1

6,690円(669円)

要介護2

7,400円(740円)

要介護3

8,100円(810円)

要介護4

8,810円(881円)

要介護5

9,410円(941円)

 多床室の場合

要介護1

6,510円(651円)

要介護2

7,220円(722円)

要介護3

7,920円(792円)

要介護4

8,630円(863円)

要介護5

9,330円(933円)

 ※ 食費、居住費、日常生活費等は別途負担します。

 

 介護老人保健施設(老人保健施設)

 病状が安定している人に対し、医学的管理のもとで看護、介護、リハビリテーションを行う施設です。医療上のケアやリハビリテーション、日常的介護を一体的に提供し、家庭への復帰を支援します。 

・費用のめやす           (   )内は利用者負担

ユニット型(準)個室の場合

要介護1

8,160円(816円)

要介護2

8,650円(865円)

要介護3

9,180円(918円)

要介護4

9,720円(972円)

要介護5

10,250円(1,025円)

 多床室の場合

要介護1

8,130円(813円)

要介護2

8,620円(862円)

要介護3

9,150円(915円)

要介護4

9,690円(969円)

要介護5

10,220円(1,022円)

 ※ 食費、居住費、日常生活費等は別途負担します。

 

介護療養型医療施設(療養病床等)

 急性期の治療は終わったものの、医学的管理のもとで長期療養が必要な人のための医療機関の病床です。医療、看護、介護、リハビリテーションなどが受けられます。

・費用のめやす           (   )内は利用者負担

 ユニット型(準)個室の場合

要介護1

7,970円(797円)

要介護2

9,070円(907円)

要介護3

11,450円(1,145円)

要介護4

12,460円(1,246円)

要介護5

13,370円(1,337円)

 多床室の場合

要介護1

7,940円(794円)

要介護2

9,040円(904円)

要介護3

11,420円(1,142円)

要介護4

12,430円(1,243円)

要介護5

13,340円(1,334円)

 ※ 食費、居住費、日常生活費等は別途負担します。

 ※ 平成24年3月末までに介護療養型老人保健施設等に転換される予定です。

 

事業者と契約するときはこんなことに注意しましょう!  

  介護保険によるサービスを利用するには、サービス事業者との「契約」が必要です。契約時には以下のようなことに注意しましょう。

  • サービスの内容・・・利用者の状況にあったサービス内容や回数となっているか。
  • 契約期間・・・在宅サービスは要介護認定の有効期間に合わせた契約期間となっているか。
  • 利用者負担金・・・利用者負担金の額や交通費の要否などの内容が明記されているかどうか。
  • 利用者からの解約・・・利用者からの解約が認められている場合およびその手続きが明記されているか。
  • 損害賠償・・・サービス提供によって利用者が損害を与えられた場合の賠償義務が明記されているか。
  • 秘密保持・・・利用者および利用者の家族に関する秘密や個人情報が保持されるようになっているか。