利用者負担の支払い
介護サービスを利用したときには費用の1割を支払います
サービスを利用した場合の自己負担
利用者の負担は、サービス費用の1割となります(9割は介護保険から給付されます)。
ただし、通所介護や短期入所サービス、施設サービスなどを利用するときの自己負担は、次のとおりとなります。
- 通所介護等のサービス
サービス費用の1割 + 日常生活費 + 食費 - 短期入所生活介護・短期入所療養介護等のサービス
サービス費用の1割 + 日常生活費 + 食費 + 滞在費 - 施設サービスを利用した場合
サービス費用の1割 + 日常生活費 + 食費 + 居住費
1割の負担が高額になったとき
同じ月に利用したサービスの、1割の利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」としてあとから支給されます。
※高砂市に「高額介護サービス費等支給申請書」を提出してください。
(平成17年10月から)
| 利用者負担段階区分 | 上限額(世帯合計) |
| 一般世帯 |
3万7,200円 |
| 住民税非課税世帯 |
2万4,600円 |
| 住民税非課税世帯で (1)老齢福祉年金の受給者 (2)合計所得金額および課税年金収入額の合計が 80万円以下の人 |
(個人:1万5,000円) |
| 生活保護の受給者 |
(個人:1万5,000円) |
介護保険で利用できる額には上限があります
介護保険では、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1から5)に応じて上限(支給限度額)が決められています。上限の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額が利用者の負担となります。
〇例
要介護1(支給限度額16万5,800円)の人が、20万円のサービスを利用した場合
(1)保険給付額(9割)
149,220 (165,800×0.9)
(2)自己負担額(1割)
16,580 (165,800×0.1)
(3)自己負担額(保険対象外)
34,200 (200,000-165,800)
合計自己負担額((2)+(3))
50,780 (16,580+34,200)
■おもな在宅サービスの支給限度額
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要介護状態区分 |
1か月の支給限度額 |
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要支援1 |
4万9,700円 |
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要支援2 |
10万4,000円 |
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要介護1 |
16万5,800円 |
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要介護2 |
19万4,800円 |
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要介護3 |
26万7,500円 |
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要介護4 |
30万6,000円 |
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要介護5 |
35万8,300円 |
※上記の支給限度額は標準地域のもので、地域差は勘案していません。
施設を利用した場合の居住費・食費の負担限度額
低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により居住費・食費の一定額以上は保険給付されます。低所得の人は所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます(特定入所者介護サービス費)。
※施設が定める居住費および食費が基準額を下回る場合は、施設の定める額と自己負担限度額の差額が給付されます。
■基準費用額:施設における食費・居住費の平均的な費用(1日あたり)
利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、水準となる額が定められています。
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居住費 : ユニット型個室 1,970円、ユニット型準個室 1,640円、
従来型個室 1,640円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,150円)
多床室 320円 -
食費 : 1,380円
■負担限度額(1日あたり)
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利用者負担段階 |
居住費等の負担限度額 | 食費の負担限度額 | ||||
| ユニット型個室 | ユニット型準個室 | 従来型個室 | 多床室(大部屋) | |||
| 第1段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 |
820円 |
490円 |
490円(320円) |
0円 |
300円 |
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第2段階 |
本人および世帯全員が住民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
820円 |
490円 |
490円(420円) |
320円 |
390円 |
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第3段階 |
本人および世帯全員が住民税非課税であって、利用者負担段階第2段階以外の人 |
1,640円 |
1,310円 |
1,310円(820円) |
320円 |
650円 |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。
申請が必要です
低所得による自己負担限度額の適用を受けるためには、市区町村に申請して「介護保険負担限度額認定証」の発行を受けてください。



