国民健康保険制度
国民健康保険(国保)とは・・・
病気や負傷した場合に備えて、加入者(会社等の健康保険に加入していない人)が
収入等に応じて一定の掛金(保険料)を出し合い医療費に充てようとする制度です。
国保の加入
こんなときには、必ず14日以内に届出をしてください。
会社等の健康保険をやめたとき
手続に必要なもの
- 健康保険資格喪失証明書
- 印鑑
- 年金証書(退職者医療制度の対象者)
- 同じ世帯に、すでに国保加入者がいる場合、顔写真のついた公的機関発行の身分証明書
転入したとき
手続に必要なもの
- 前住所地の転出証明書(市民課で受付)
- 国保加入世帯の一員となるときは、顔写真のついた公的機関発行の身分証明書
子供が生まれたとき
手続に必要なもの
- 保険証
※国民健康保険の被保険者が出産されたときには、出産育児一時金が支給されます。(流産・死産であっても妊娠12週以降であれば支給されます。)
生活保護が廃止されたとき
手続に必要なもの
- 保護廃止決定通知書
- 印鑑
国保の脱退
こんなときには、届出をしてください。
会社等の健康保険に加入したとき
手続に必要なもの
- 新しくできた健康保険被保険者証(または資格取得証明書)
- 印鑑
- 国民健康保険被保険者証
転出するとき
手続に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
死亡したとき
手続に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
※国民健康保険の被保険者が死亡したときには、喪主をされた人に葬祭費が支給されます。申請には、会葬ハガキか火葬許可証のコピー、喪主の印鑑、喪主名義の口座が確認できるものが必要になります。
生活保護が開始されたとき
手続に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 保護開始決定通知書
- 印鑑
その他
住所、氏名、世帯主に変更があったとき
手続に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証 (世帯主が変わる場合は国保加入者全員の保険証)
被保険者証の再交付を受けるとき
手続に必要なもの
- 顔写真のついた公的機関発行の身分証明書(運転免許証、住基カード等)、または保険料領収書
- 印鑑
退職者医療制度に該当したとき
手続に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 年金証書
- 印鑑
修学のため一時的に他市区町村に住むとき
手続に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 在学証明書
- 印鑑
退職者医療制度
勤め先を退職し、年金(厚生年金・各種共済保険等の年金)を受けられる65歳未満の国保加入者でその加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある人とその扶養者は、退職者医療制度で医療を受けることになります。
対象となる日
年金の受給権の発生した日から退職被保険者となります。年金証書を受け取ったら届け出てください。
国民健康保険高齢受給者証
後期高齢者医療制度の適用を受けていない70歳以上75歳未満の人は、2割(現役並み所得者※は3割)負担の受給者証を交付しますので保険証と一緒に医療機関に提示してください。
(前期高齢者の自己負担割合は2割に引き上げられることが決定されていましたが、平成21年4月から平成22年3月までの一年間、窓口負担が1割に据え置かれます。)
※同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上の国保被保険者の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は「一般」の区分と同様になり、2割負担となります。
高齢受給者3割負担の判定基準の見直しについて
後期高齢者医療制度への移行に伴い、新たに3割負担となった人について、特定同一世帯所属者(※)を含めた収入での判定により、2割負担(1割に据置)となります。
※後期高齢者医療制度の被保険者に該当したことにより国民健康保険の被保険者の資格を喪失した人であって、当該資格を喪失した日の前日の属する月以後5年を経過する月までの間に限り、同日以降継続して同一の世帯に属するもの
実施日 平成21年1月1日



