貯水そうとは

 団地、アパート、中高層ビルなどで、水道管を通って送られてきた水をいったん貯めておくところです。高砂市では、おおむね三階以上の建物で、受水そうなどを設置して、蛇口にお届けしています。
 これまでは、受水そうなどの有効容量が10立方メートルを超えるものについて、「簡易専用水道」という名称で、検査などの規制がかけられてきましたが、これからは10立方メートル以下のものについても、「小規模貯水槽水道」という名称で、適正な管理を行うことが求められています。

 

いつもきれいにしておきましょう

 貯水そうや高置水そうは、大切な飲み水を貯めておくところです。
所有者やお使いになっている皆様は、汚れた水にならないように管理を十分にしてください。

 

貯水そうの管理

 貯水そうは『水道法』で清掃や水質検査など、管理の徹底を義務づけています。貯水そうの容量によって管理区分は異なっていますので、現在、団地、アパート、中高層ビルなどにお住まいの方で、詳細についてお知りになりたい場合は、管理人か管理会社にお問い合わせください。

 大切な飲み水ですから、常に管理、清掃に努めましょう。 

 つぎのことに気をつけて、管理を十分にしてください。 
  1. 貯水そうや高置水そうの清掃を一年に一回定期的におこない、いつもきれいにしておきましょう。
  2. 貯水そう、高置水そうの状態やマンホールの施錠などの点検をおこなって、不備なところはすみやかに改善しましょう。
  3. 水の色や味、においなどに注意して、異常があれば保健所等の専門機関で水質検査をしましょう。
  4. 管理状況について、一年に一回指定検査機関で定期的に検査を受けましょう。