農地を売買・貸借・転用したい
農地の売買・貸借・転用は農地法で制限されており、許可または届出が必要です。
対象となる農地が所在する市町村の農業委員会が窓口になります。
農地を買いたい、借りたい(農地法第3条)
耕作目的で農地を売買したり、貸し借りするには、農地法第3条の許可が必要です。
(許可権限)
買う人(借りる人)の居住地により許可権者が異なります。
高砂市居住者・・・高砂市農業委員会会長の許可
上記以外の方・・・兵庫県知事の許可
※ 平成24年4月1日から、農地法第3条申請は、すべて農業委員会会長許可になります。
(許可条件)
耕作面積・・・高砂市の場合は、世帯あたり20アール以上(面積は市町により異なります)
通作距離・・・原則として自宅から15km以内
全部耕作・・・所有(貸借)している農地をすべて耕作しないと許可は受けられません
常時従事・・・権利を取得しようとする者又はその世帯員等が農作業に常時従事すること(機械、労働力、技術等を勘案)
(制限事項)
許可を受けてから1年以上耕作しないと転用はできません。
(添付書類)
申請、届出に関しては様々な添付書類 [62KB pdfファイル]
が必要となります。詳しくは農業委員会までお問合せください。
(受付等)
受付については毎月10日が締切日(閉庁日の場合は直前の開庁日)となっています。
許可又は不許可の決定…農業委員会会長許可の場合は当月26日頃、知事許可の場合は翌月中旬となります。
農地を転用したい(農地法第4条、第5条)
農地を農地以外(宅地、駐車場など)に転用する場合は、許可または届出が必要です。
(提出書類の区分)
転用する人(費用負担者)や、農地のある区域によって提出する書類が異なります。
|
転用する人 |
農地のある区域 |
提出書類 |
許可権者 |
| 所有者 | 市街化区域 | 4条届出書 | 農業委員会会長 |
| 所有者 | 市街化調整区域 | 4条許可申請書 | 兵庫県知事 |
| 所有者以外 | 市街化区域 | 5条届出書 | 農業委員会会長 |
| 所有者以外 | 市街化調整区域 | 5条許可申請書 | 兵庫県知事 |
(制限事項)
第1種農地については原則として転用できません。(農家住宅等の一部例外あり)
市街化調整区域では都市計画法により構造物(住宅等)の建築が制限されています。
構造物を伴う転用の場合は、事前にまちづくり部で建てられるか確認してください。
この場合、同時許可となりますので転用許可申請と建築許可申請は平行して手続をしてください。一方の手続が遅れるともう一方の許可も遅れることになります。
(添付書類)
申請、届出に関しては様々な添付書類 [62KB pdfファイル]
が必要となります。詳しくは農業委員会までお問合せください。
(受付等)
受付については毎月10日が締切日(閉庁日の場合は直前の開庁日)となっています。
受理又は不受理、許可又は不許可の決定…届出(市街化区域)の場合は当月26日頃、許可申請(市街化調整区域)の場合は翌月下旬となります。



