印鑑登録の申請
印鑑登録は、個人の印鑑を登録印として証明する大切なものです。
印鑑登録には原則として日数がかかります。
印鑑登録できる方
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市内に住民登録、または外国人登録している方が登録できます。(ただし、15歳未満および成年被後見人の方は登録できません。)
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登録できる印鑑は一人一個です。
登録できない印鑑
- 同一世帯の人が登録印としているもの
- 住民票、外国人登録原簿に記載している氏名を表していないもの
- 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印など印鑑が変形しやすいもの
- 印影の大きさが 1辺8ミリの正方形に収まるもの
- 印影の大きさが1辺23ミリの正方形に収まらないもの
- 印影の不鮮明なもの(ふちの欠けたもの、摩耗したものなど)
登録申請
本人による登録申請
照会書方式
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本人が印鑑を持って、本庁市民課窓口または市民サービスコーナーに申請してください。
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本人宛に照会文書を郵送しますので、回答書を持ってきてください。
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回答書持参時に印鑑登録証を交付します。
本人が回答書を持ってくる場合
- 必要事項を本人が記入し、登録する印鑑を押印した回答書
- 登録する印鑑
- 本人確認書類
を、登録申請をした窓口へ持ってきてください。
代理人が回答書を持ってくる場合
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登録する本人が必要事項をすべて記入し、登録する印鑑を押印した回答書及び代理権授与通知書
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登録する印鑑
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代理人の印鑑
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代理人の本人確認書類
を登録申請した窓口へ持ってきてください。
身分証明書方式
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本人が印鑑を持って、本庁市民課窓口または市民サービスコーナーに申請してください。
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申請時に官公署が発行した、顔写真つきで有効期限内の身分証明証(例:運転免許証・パスポート・顔写真つき住民基本台帳カード・外国人登録証明書など)で本人確認を行います。
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本人確認ができれば即日に印鑑登録証を交付します。
代理人による登録申請
照会書方式
- 代理人が申請する場合は、下記のものを持って、本庁市民課窓口または市民サービスコーナーに申請してください。
- 登録する印鑑
- 代理人の印鑑
- 本人がすべて自筆した委任の旨を証明する書面
- 本人宛に照会文書を郵送しますので、回答書を持参してください。
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回答書持参時に印鑑登録証を交付します。
本人が回答書を持ってくる場合。
- 必要事項を本人がすべて記入し、登録する印鑑を押印した回答書
- 登録する印鑑
- 本人確認書類
を、登録申請をした窓口へ持ってきてください。
代理人が回答書を持ってくる場合。
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登録する本人が必要事項を記入し、登録する印鑑を押印した回答書及び代理権授与通知書
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登録する印鑑
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代理人の印鑑
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代理人の本人確認書類
を登録申請した窓口へ持ってきてください。
印鑑登録証交付時の本人確認のお願い
回答書を持参の際に窓口にこられた方(申請者もしくは代理権授与通知書によって代理人に指定された方)の本人確認書類を持参いただきますようお願いします。
本人確認に必要な書類
健康保険証、介護保険証、年金手帳、運転免許証、住民基本台帳カード等
日曜窓口サービスをご利用ください
平日市役所に来庁できない方のために、休日開庁を実施していますのでご利用ください。 詳しくはこちらをご覧ください。日曜窓口サービスを開設していますのページへ
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登録日: 2008年2月3日 / 更新日: 2011年8月29日



