申告について


申告が必要な人】

所得税の確定申告が必要な人

  詳しくは国税庁のホームページ

  • 給与収入金額が2,000万円を超える人
  • 給与を1ヶ所から受けている人で、給与以外の所得金額が20万円を超える人
  • 給与を2ヶ所以上から受けている人で、年末調整された給与以外の給与収入金額と給与以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
  • 確定申告をすると還付になる可能性がある人
  • 給与所得者で年末調整が済んでいるが、雑損控除、医療費控除又は住宅借入金等特別控除(1年目)などを受ける人
  • 給与所得者で給与から所得税を引かれているが、中途就職やパートなどで年末調整を受けていない人

 

市民税・県民税の申告が必要な人

  今年1月1日現在、市内に住所があり、前年中に所得があった人は、
 市民税・県民税の申告をする必要があります。
   サラリーマン等、給与所得のみの人や所得税の確定申告をする人は申告の必要は
 ありませんが、給与所得者でも、次のような人は申告が必要です。

  • 勤務先から市役所に給与支払報告書が提出されていない人
  • 給与のほかに家賃や地代、農業等の所得があり、その合計額が20万円以下の人
    (20万円を超える場合は所得税の確定申告が必要です。)
  • 所得税がかからない人でも、雑損控除や医療費控除等の所得控除を受ける人は申告をすることができます。
  • 所得がなかった人でも、公営住宅に入居している人や就学援助を受けようとする人、国民年金の免除申請をする人等、所得(課税)証明書が必要な人は申告が必要です。

 

国民健康保険料等の申告が必要な人

  国民健康保険・介護保険等に加入している人は、前年中に所得がなかった場合
 でも申告が必要です。
  申告をしなかった場合、所得金額が少ない世帯に適用される保険料の軽減を
 受けることができなくなります。
 ※ただし、市民税・県民税の申告、所得税の確定申告をする人や給与支払報告書、
  公的年金等支払報告書が市役所に提出されている人は申告の必要はありません。

 

申告に必要なもの

  • 申告書
  • 印鑑
  • 給与所得のある人は源泉徴収票又は給与支払証明書(明細書)
  • 年金所得のある人は源泉徴収票
  • 事業所得、不動産所得のある人は、所得の収支内訳のわかる帳簿又は書類等
  • 社会保険料(国民健康保険、国民年金、介護保険、健康保険など)、生命保険料、地震保険料、障害者、勤労学生等の各種控除を受けられる人は、各種控除証明書、領収書、障害者手帳、学生証等
  • 医療費控除を受けられる人は、領収書および医療費などで補てんされた金額の証明書
  • 所得税の還付を受けるために確定申告をする人は振込先(本人名義に限る)の口座番号が分かるもの

 ※市民税・県民税申告書(兼国民健康保険料等申告書)は市役所に、
  所得税の確定申告書は加古川税務署にあります。