税負担の調整措置
平成8年度までの宅地の税負担は、大部分の土地が評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置等が行われてきましたが、平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担調整のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。
平成18年度の評価替えの状況をみますと、ある程度、負担水準の均衡化が進展しつつありますが、依然として地域や土地によってばらつきが残っている状況にあります。同じ評価額であれば同じ税負担となるのが本来の姿です。平成18年度から平成20年度までの税負担の調整措置については、負担水準が高い土地については、これまでの制度を継続する一方、負担水準が低い土地については、制度を簡素なものとしながら、負担水準の均衡化を促進する措置を講じることとしています。
負担水準とは
個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。
負担水準(%)= 前年度課税標準額 ÷ 新評価額 (×住宅用地の特例率) × 100
1/6又は1/3
農地の税負担の調整措置
一般農地
一般農地は、市街化区域農地や介在農地などを除いたものです。一般農地については、負担水準の区分に応じてなだらかな税負担の調整措置が導入されています。
一般の市街化区域農地
一般の市街化区域農地は一般農地と評価の方法が異なりますが、課税については、原則として評価額に3分の1を乗じた額が課税標準額となり、税負担の調整措置については一般農地と同様とされます。
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宅地等の負担調整措置 |
農地の負担調整 |
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負担水準 |
商業地等の宅地 |
住宅用地 |
負担水準 |
農地の負担調整率 |
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100% |
当該年度の評価額×70%に引き下げ | 前年度課税標準額に据え置き |
100% |
本則課税 |
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90%以上100%未満 |
〃 |
〃 |
90%以上100%未満 |
1.025 |
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80%以上90%未満 |
〃 |
〃 |
80%以上90%未満 |
1.05 |
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70%以上80%未満 |
〃 |
本年度課税標準額[A] = 前年度課税標準額 + 新評価額 × (1/6または1/3) ×5% ※[A]が新評価額×(1/6または1/3)の80%を上回る場合は80%に引き下げ |
70%以上80%未満 |
1.075 |
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60%以上70%未満 |
前年度課税標準額に 据え置き |
〃 |
70%未満 |
1.10 |
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20%以上60%未満 |
本年度課税標準額[A] = 前年度課税標準額 + (新評価額×5%) ※[A]が新評価額の60%を上回る場合は60%に引き下げ |
〃 |
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20%未満 |
[A]が新評価額の20%を下回る場合は20%に引き上げ | [A]が新評価額×(1/6または1/3)の20%を下回る場合は20%に引き上げ | ||



