新築住宅に対する固定資産税の減額措置
新築住宅で、次の(1)の要件をみたす家屋に対しては、一定期間((2))の固定資産税が、一定割合((3))のとおり減額されます。(都市計画税には、この新築住宅の軽減措置はありません。)
(1)居住・面積要件
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区分 |
住宅部分の割合 |
床面積 |
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専用住宅 |
全部 |
50平方メートル以上280平方メートル以下 |
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貸家住宅 |
全部 |
40平方メートル以上280平方メートル以下 |
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併用住宅 |
1/2以上 |
住宅部分が50平方メートル以上 |
(2)減額される期間
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住宅の種類 |
期間 |
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一般の住宅(下記以外の住宅) |
新築後 3年間 |
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3階建て以上の中高層耐火住宅等 |
新築後 5年間 |
(3)減額される割合
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住宅の床面積 |
減額割合 |
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居住部分の床面積120平方メートル以下 |
固定資産税額の1/2を減額 |
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居住部分の床面積120平方メートル超 |
120平方メートル分に相当する |
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登録日: 2008年2月3日 / 更新日: 2008年2月3日



