住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
昭和57年1月1日以前からある住宅を現行の耐震基準に適合させるように改修工事を行い、その旨を3か月以内に証明書を添付して市に申告した場合、その住宅に係る固定資産税の2分の1が減額されます。
減額の要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
- 現行の耐震基準に適合する改修であること
- 耐震改修工事に要した費用の額が30万円以上であること
- 平成18年1月1日以後に工事が完了していること
減額される範囲
一戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税を2分の1に減額
減額される期間
平成18年1月1日から平成21年12月31日までに改修 ⇒ 改修の翌年度から3年間
平成22年1月1日から平成24年12月31日までに改修 ⇒ 改修の翌年度から2年間
平成25年1月1日から平成27年12月31日までに改修 ⇒ 改修の翌年度から1年間
必要書類
- 耐震基準適合住宅に係る固定資産税(家屋)減額申告書
- 現行の耐震基準に適合する改修が行われたことを証明できる書類
- 耐震改修に要した費用を証する書類
- 申立書(3か月以内に申告できなかった場合で、やむ得ない理由があるとき)
下記の申請書をダウンロードし、ご使用ください。
耐震基準適合住宅に係る固定資産税(家屋)減額申告書 [106KB pdfファイル]
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2008年2月3日 / 更新日: 2011年3月16日



