高齢者、障がい者等が居住する平成19年1月1日以前の既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、その旨を関係書類を添付の上、3か月以内に市に申告した場合、その住宅に係る翌年度分の固定資産税の1/3が減額されます。

減額の要件

  • 平成19年1月1日以前から所在する住宅であること
  • 一定のバリアフリー改修であること
  • バリアフリー改修工事に要した費用が補助金等を除いて30万円以上であること
  • 平成19年4月1日以後に工事が完了していること

居住者の条件

次のいずれかの方が居住していること
  • 65歳以上の者
  • 要介護認定又は要支援認定を受けた者
  • 障がい者

対象となるバリアフリー改修工事

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配
  • 緩和浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの取付け
  • 床の段差解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化

減額される範囲

一戸あたり100平方メートル相当分までの固定資産税の3分の1を減額

減額される期間

 平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修が行われた住宅で、改修の翌年度の1年間減額されます。

必要書類

  • 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税(家屋)減額申告書
  • 工事明細書・領収書・写真等の関係書類

 

下記の申請書をダウンロードし、ご使用ください。

 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税(家屋)減額申告書.pdf [58KB pdfファイル]