住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
高齢者、障がい者等が居住する平成19年1月1日以前の既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、その旨を関係書類を添付の上、3か月以内に市に申告した場合、その住宅に係る翌年度分の固定資産税の1/3が減額されます。
減額の要件
- 平成19年1月1日以前から所在する住宅であること
- 一定のバリアフリー改修であること
- バリアフリー改修工事に要した費用が補助金等を除いて30万円以上であること
- 平成19年4月1日以後に工事が完了していること
居住者の条件
次のいずれかの方が居住していること
- 65歳以上の者
- 要介護認定又は要支援認定を受けた者
- 障がい者
対象となるバリアフリー改修工事
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配
- 緩和浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
減額される範囲
一戸あたり100平方メートル相当分までの固定資産税の3分の1を減額
減額される期間
平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修が行われた住宅で、改修の翌年度の1年間減額されます。
必要書類
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税(家屋)減額申告書
- 工事明細書・領収書・写真等の関係書類
下記の申請書をダウンロードし、ご使用ください。
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税(家屋)減額申告書.pdf [58KB pdfファイル]
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登録日: 2008年2月3日 / 更新日: 2010年4月1日



