建築設備における家屋と償却資産の区分
建築設備とは、電気設備、給排水設備、衛生設備、空調設備、運搬設備等の家屋と一体となって家屋の効用を高める設備をいいます。
固定資産税における建築設備の取扱いでは、家屋の所有者が所有する事業の用に供する以下のものは、家屋と区別し、償却資産として評価しています。
- 構造的に簡単に取り外しができ、別の場所に自在に移動できるもの。(例:簡易間仕切り)
- 屋外に設置されている設備。(例:屋外照明設備)
- 独立した機械としての性格の強い設備。(例:受変電設備)
- 特定の生産用または業務用の設備。(例:工場における機械の動力配線設備)
|
設備等の内容 |
家屋と建築設備等の所有者 |
||||
|
同じ場合 |
異なる 場合 |
||||
|
家屋 |
償却資産 |
家屋 |
償却資産 |
||
|
1 |
床・壁・天井仕上等 |
○ |
|
|
◎ |
|
2 |
工場等の動力源である電気設備 |
◎ |
|
◎ |
|
|
3 |
ビル等における受・変電設備、発電機設備、蓄電池設備 |
◎ |
|
◎ |
|
|
4 |
中央監視制御装置、電話交換機 |
◎ |
|
◎ |
|
|
5 |
電気設備(2,3,4に該当するものを除く) |
○ |
|
|
◎ |
|
6 |
冷凍倉庫における冷凍設備 |
◎ |
|
◎ |
|
|
7 |
ネオンサイン、スポットライト、投光器、水銀灯 |
|
◎ |
|
◎ |
|
8 |
屋外に設置された給水塔、独立煙突、屋外供給本管 |
|
◎ |
|
◎ |
|
9 |
給排水、衛生及びガス設備 |
○ |
|
|
◎ |
|
10 |
冷房、暖房及び通風設備又はボイラー設備(工場等における生産設備であるボイラー等を除く) |
○ |
|
|
◎ |
|
11 |
昇降機設備 |
○ |
|
|
◎ |
|
12 |
消火、排煙、災害報知設備 |
○ |
|
|
◎ |
|
13 |
エアーカーテン及びドア自動開閉設備 |
○ |
|
|
◎ |
|
14 |
金庫室の扉 |
○ |
|
|
◎ |
|
15 |
店用簡易装備、間仕切り(簡易なものを除く) |
○ |
|
|
◎ |
建築設備における一般的区分例
|
設備の 種類 |
設備の分類 |
償却資産とするもの | 家屋に含まれるもの |
| 電気設備 |
受変電設備 |
設備一式・配電盤 | |
|
予備電源設備 |
発電機設備、蓄電池設備 | ||
|
中央監視制御装置 |
装置一式 | ||
| 電灯照明設備 | 屋外照明設備 | 屋内照明設備 | |
| 電力引込設備 | 引込工事 | ||
| 動力配線設備 | 特定の生産又は業務用設備(動力分電盤、動力操作盤、配管) | 左記以外の設備 | |
| 電話設備 | 電話機、交換機等の機器 | ||
| 拡声装置 | マイクロホン、スピーカー、アンプ等の機器 | 配線、配管 | |
| テレビ設備 | 受映像(テレビ)カメラ | テレビ共聴設備一式(アンテナ、分配器、ケーブル、配管) | |
| 電気時計設備 | 時計、配電盤等の装置・器具類 | ||
| 火災報知設備 | 屋外の装置 | 屋内の装置 | |
| 衛生設備 | 給排水設備 | 特定の生産又は業務用設備、屋外設備、引込工事 | 屋内の給排水設備 |
| 中央式給湯設備 | 一式(ボイラー、オイルタンク、配管、カラン等) | ||
|
局所式給湯設備 |
湯沸し器、事業用ボイラー、本釜、元釜槽、補助釜槽 | ||
| 衛生器具設備 | 屋内器具設備(大便器、小便器、洗面化粧台、ユニットバス、キッチンユニット) | ||
| ガス設備 | 屋外(メーターから外側)の配管 | 屋内の配管、バルブ、ガスカラン等 | |
| 空調設備 | 空調設備・換気設備・冷暖房設備 | ルームエアコン | 家屋と一体となっている設備 |
| 防災設備 | 火災報知設備 | 屋外の装置 | 屋内の装置 |
| 落雷設備 | 設備一式(突針、導線等) | ||
| 消火設備 | 消火器、ホース、ノズル、ガスボンベ | 消火栓設備、スプリンクラー設備 | |
| 運搬設備 | 工場等のベルトコンベアー、搬送個(病院のカルテ運搬用) | エレベーター、エスカレーター、リフト等 | |
| 厨房設備 | 顧客の求めに応じるサービス設備、寮・病院等の厨房設備 | キッチンユニット | |
| 洗濯設備 | 顧客の求めに応じるサービス設備(旅館、ホテル、病院等) | 左記以外の設備 | |
| 特殊設備 | 機械式駐車場設備、劇場照明設備、劇場スクリーン、金庫室内装、LAN設備、POSシステム、簡易間仕切り、文字看板、袖看板、広告塔、カーテン、ブラインド、機械式駐車場設備(ターンテーブル含む)、ゴミ置き場(簡易なもの)等 | 劇場等の舞台、舞台転換用装置、幕、固定椅子、造り付家具(家屋と一体となっているもの) | |
| その他 | 簡易間仕切り、カーテン、ブラインド、非難器具、集合郵便受け、夜間金庫、文字看板、袖看板、広告塔 |
一般的な区分の表示であり、必ずしもこの例に拠らない場合もあります。区分が困難な場合は、資産税課家屋償却係までお問い合わせください。
登録日: 2008年2月3日 / 更新日: 2008年8月5日



