償却資産(固定資産税)と国税との取扱いの比較
国税の申告と比較すると、主な点について次のような違いがあります。
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項目 |
国税の取扱い |
固定資産税の取扱い |
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償却計算の基準期間 |
法人:事業年度 個人:暦年 |
※暦年(賦課期日制度) |
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減価償却の方法 |
定率法又は定額法の選択制度 (建物は定額法のみ) <定率法選択の場合>
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定率法のみ
減価率は、法人税の「旧定率法」で使用する償却率と同じ |
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前年中の新規取得資産 |
月割償却 |
半年償却(1/2) |
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圧縮記帳の制度 |
制度あり |
制度なし |
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特別償却・ |
制度あり |
制度なし |
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増加償却 (所得税・法人税) |
制度あり |
制度あり |
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評価額の最低限度 |
残存簿価 1円 |
取得価額の5% |
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改良費(資本的支出) |
原則 区分評価 |
区分評価 |
※償却資産申告では、前年の1月2日から本年の1月1日までに発生した資産の増加・減少を申告します。そのため事業年度が暦年でない法人の方は、前年決算日から本年1月1日までの間に発生した資産の増加・減少も今回申告する必要があります。
登録日: 2008年2月3日 / 更新日: 2008年11月26日



