税の滞納処分
滞納処分について
滞納処分について
税金を納期限までに納付されない場合、税金を納付していただくことを目的として以下のような滞納処分が行われることがあります。
督促
納期限を過ぎて納付が確認できない場合、督促状を送付します。通知書が無い場合は督促状にて金融機関で納付することが出来ます。
督促状の送付をしても納付がない場合、電話や訪問、また催告書の送付による催促が行われます。
財産調査
督促後も納付確認されない場合、後述する差押のため、金融機関への預貯金残高照会や勤務先への給与照会といった財産調査が行われます。
差押
それでも納付がない場合、税の公平性の観点から預貯金や不動産などを対象として差し押さえの手続きを取ることになります。
預貯金や給与を差し押さえられた場合、滞納市税に充当されます。不動産を差し押さえられた場合、登記簿上に差押の表示がなされ、また差し押さえ後も依然として納付がない場合は売却され、滞納市税に充当されます。
登録日: 2007年10月24日 / 更新日: 2008年2月4日



