後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、都道府県単位ですべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が制度を運営します
平成20年4月からは、これまで国民健康保険などの被保険者や会社の健康保険や共済の被扶養者であったかたも、それらを脱退して、後期高齢者医療制度の被保険者となります
対象者(被保険者)
75歳以上のかた、または、65歳以上で一定の障害があり申請により広域連合の認定を受けたかた
被保険者証
後期高齢者医療制度の被保険者には、後期高齢者医療制度独自の被保険者証が一人に一枚発行されるので、医療機関等にかかるときは、必ず被保険者証を窓口に提示してください
医療機関等での窓口負担
- 一般のかたは、1割負担
- 現役並み所得者は、3割負担
現役並み所得者とは、住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる世帯のかたをいいます
ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、被保険者が複数いる世帯の場合で収入合計が520万円(単身世帯383万円)未満のときは、申請することにより一部負担金の割合が1割になります
平成21年1月からは、被保険者単身世帯(収入383万円以上)のかたで、同一世帯内の70歳以上75歳未満のかたとの収入合計が520万円未満のときは、申請することにより一部負担金の割合が1割になります
高額療養費
月ごとの負担の限度額
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外来(個人単位) |
入院(世帯単位) |
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現役並み所得者 |
44,400円 |
80,100円+1%※1 (44,400円※2) |
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一般 |
12,000円 |
44,400円 |
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低所得 |
区分2 |
8,000円 |
24,600円 |
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区分1 |
15,000円 |
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低所得区分2とは、世帯員全員が住民税非課税のかた
低所得区分1とは、世帯員全員が住民税非課税で、その世帯全員の各所得(年金の所得は控除額を80万円として計算)が0円のかた
※1・・・+1%は医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を負担
※2・・・過去12ヶ月以内に3回以上高額療養費が支給されている場合、4回目からの額
月の途中で75歳となり、後期高齢者医療制度へ移行すると、移行前後の医療保険制度で、それぞれ自己負担限度額を支払い、場合によっては限度額が2倍になることが考えられます。このことを解消するため、平成21年1月からは、75歳に到達した月については、移行前後の医療保険制度における自己負担限度額がそれぞれ本来額の2分の1になります
くわしくは兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ



