児童扶養手当とは

 父母などの離婚等により父又は母と生計をともにできない児童を養育される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

◎障害基礎年金の子の加算の運用の見直しに伴う児童扶養手当の認定請求について

 児童扶養手当は、今まで児童が障害基礎年金の子の加算の対象である場合は、支給されませんでしたが、平成23年4月1日より両親の一方が重度障害(児童扶養手当法施行令で定める障害)の状態にある家庭で、児童扶養手当額が障害基礎年金の子の加算額を上回る場合には、障害基礎年金の受給者の配偶者が児童扶養手当を受給することが可能となります。

 ただし、1人の児童について、児童扶養手当と障害基礎年金の子の加算の両方を受け取ることはできません。

 厚生労働省パンフレット.pdf [86KB pdfファイル] 

 

◎父子家庭の方にも児童扶養手当が支給されます。

  母子家庭を対象としていた児童扶養手当について、平成22年8月から子どもを監護し、生計を同じくする父子家庭の父にも児童扶養手当が支給対象となります。 ただし、所得制限等それぞれ個々の状況に応じて支給条件が異なりますので 必ず本人が市役所児童福祉課窓口で相談のうえ手続きをしてください。 

対象となる児童

◎下記の児童を監護し、かつ生計を同じくする父または母等に支給されます。

  18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童または20歳未満で心身に中度(特別児童扶養手当2級に該当する程度)以上の障害がある児童。

  1. 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない
  2. 父または母が死亡した
  3. 父または母が重度の障害の状態にある
  4. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている
  5. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている
  6. 父または母の生死が明らかでない
  7. 婚姻によらないで生まれた
  8. 棄児など、父が明らかでない

 

対象とならない場合

◎上記の条件に該当していても、次のいずれかにあてはまる場合は手当の対象とはなりません。

  1. 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住んでいない
  2. 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)などに入所している
  3. 児童が里親に委託されている
  4. 対象となる児童が父または母の配偶者(内縁関係・同居など、婚姻の届けをしていないが、事実上婚姻と同様の状態にある場合も含まれます)に養育されている
  5. 対象となる児童が父または母の死亡にともない支給される遺族年金を受け取ることができる
  6. 対象となる児童が公的年金給付の加算対象となっている
  7. 児童の父または母または養育者が公的年金や遺族補償を受けることができる

 

手当の金額

◎手当の月額は下の表のとおりです。

 

 

児童1人

児童2人

児童3人

全部支給

41,550円

46,550円

49,550円

一部支給

41,540円

から

9,810円

の間の額

46,540円

から

14,810円

の間の額

49,540円

から

17,810円

の間の額

支給停止

0円

0円

0円

※ 手当の金額は、所得により全部支給、一部支給、支給停止にわかれます。
※ 一部支給の金額については、所得により10円きざみで減額となります。
※ 児童が4人以上いる場合は、1人につき月額3,000円が加算されます。

 

手当の支給

◎手当の支給は年に3回、4月、8月、12月の各月11日に支払いします。 

    

支払日

支払内容

4月11日

12月、1月、2月、3月分

8月11日

4月、5月、6月、7月分

12月11日

8月、9月、10月、11月分


※手当は請求した日の翌月分から支給されます。
※支給日が土曜日、日曜日、休日にあたる場合は、その直前の平日にお支払いします。

 

所得制限額

 

扶養親族等

の数

受給者本人の

所得限度額

扶養義務者の所得限度額

全部支給

一部支給

0人

19万円

192万円 

236万円

1人

57万円

230万円

274万円 

2人

95万円

268万円

312万円

3人

133万円

306万円

350万円

4人

171万円

344万円

388万円

 ※扶養親族等が5人以上の場合は、1人につき38万円を加算した額。

 

 手続について

◎手当の請求ができるかどうかや必要な書類等は申請される方個人の状況により内容が異なりますので、まず下記のお問い合わせ窓口へご相談ください。

  • 児童扶養手当の請求は各サービスコーナーでは受付できませんので、必ず高砂市役所福祉部児童福祉課までお越しください。
  • 請求者以外の方での受付はできません。必ずご本人がお越しください。

 

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