特別児童扶養手当
特別児童扶養手当について
特別児童扶養手当は、身体または精神に障害のある児童を監護する父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人に支給される手当です。
対象となる児童
20歳未満で、身体または精神に重度、もしくは中度の障害を持つ児童が対象となります。
手当が支給されない場合
上記の条件にあてはまる場合でも、次のような場合には手当は支給されません。
- 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住んでいない
- 対象となる児童が、肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している
- 対象となる児童が障害を理由とした公的年金を受けることができる
手当の額
- 1級(重度) 月額 50,550円
- 2級(中度) 月額 33,670円
※手当額は児童1人あたりの金額です。
手当の支給
手当の支給は年に3回、11月、4月、8月に支払われます。
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支給日 |
支給対象月 |
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11月11日 |
8月、9月、10月、11月 |
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4月11日 |
12月、1月、2月、3月 |
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8月11日 |
4月、5月、6月、7月 |
※手当は請求月の翌月分から支給されます。
※認定を受けた後も、毎年1回手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するため、所得状況届の提出が必要です。
※支給日が土曜日、日曜日、休日の場合は、その直前の平日となります。
所得の制限
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扶養親族等の数 |
受給者本人 |
配偶者および扶養義務者 |
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0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
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1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
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2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
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3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
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4人 |
6,116,000円 |
7,175,000円 |
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5人 |
6,496,000円 |
7,388,000円 |
※扶養義務者とは、手当を受給する人と生計を同じくしている直系血族もしく
は兄弟姉妹をいい、複数ある場合は所得の一番高い方が対象となります。
※扶養親族等の数が6人以上の場合は、1人につき38万円を加算した額となり
ます。
手当の請求について
手当の請求をするには必要な書類をそろえて提出していただくこととなりますが、請求される方の状況により内容が異なってきますので、下記のお問い合わせ窓口までご相談をお願いします。



