保育料

 保育料は、入所する児童と生計を一にする父母及びその他の扶養義務者(家計の主宰者の場合)の前年の所得税の合計額により決定します。ただし、住宅借入金等特別控除などの税額控除は適用されませんので、お気をつけてください。

 

○保育料

階層区分及びその定義

階層
区分

定  義

0歳

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳~

A

生活保護法による被保護世帯

0

0

0

0

0

0

B

前年度分の市町村民税非課税世帯

6300

6300

6300

4200

4200

4200

C1

前年度分の市町村民税が均等割の額のみ(所得割なし)の世帯

12200

12200

12200

10100

10100

10100

C2

前年度分の市町村民税に所得割の額がある世帯

15100

15100

15100

13000

13000

13000

D1

前年分の所得税額が15000円未満の世帯

20300

20300

20300

18100

18100

18100

D2

前年分の所得税額が15000円以上

40000円未満の世帯

24700

24700

24700

22500

22500

22500

D3

前年分の所得税額が40000円以上

70000円未満の世帯

32400

32400

32400

26000

26000

26000

D4

前年分の所得税額が70000円以上

103000円未満の世帯

38700

38700

38700

27000

27000

27000

D5

前年分の所得税額が103000円以上

413000円未満の世帯

48000

48000

48000

28000

28000

28000

D6

前年分の所得税額が413000円以上

734000円未満の世帯

62000

62000

62000

29000

29000

29000

D7

前年分の所得税額が734000円以上

64000

64000

64000

30000

30000

30000

 

 

 

減免特例

(1)同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用している場合

  ア 就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人) 基準額表に定める額

  イ ア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1 人)  基準額表の×0.5

  ウ 上記以外の就学前児童      無 料

(2)B階層からC2階層については、母子・父子家庭や在宅の障害者(児)などについて保育料が減免されることがあります。

特記事項

保育料は、年度によって変更になる場合があります。くわしくは、福祉部児童福祉課まで