後期高齢者医療保険料の口座振替
後期高齢者医療保険料の口座振替について
後期高齢者医療保険料の納付は口座振替・自動払込が便利です。
1.口座振替とは
この制度は、あなたから後期高齢者医療保険料の口座振替(自動払込)の依頼があれば、金融機関(ゆうちょ銀行・郵便局を含む)があなたの預金(貯金)口座から、直接市へ払込をする方法です。
最初の申込の手続きを一回すれば、現金の出し入れなど納付のわずらわしさはなく大変便利で安全です。又納期限がくれば、自動的に口座振替(自動払込)をしますので、納め忘れをする心配がありません。
毎年、その年度の後期高齢者医療保険料の額については、7月中旬にあなたに通知します。
2.口座振替(自動払込)開始又は中止時期
(1)新規取扱は、金融機関(ゆうちょ銀行・郵便局を含む)受付日の翌々月以降に到来する納期限から口座振替(自動払込)を開始します。
(2)口座振替(自動払込)廃止の取扱は、金融機関(ゆうちょ銀行・郵便局を含む)受付日が15日までのものは翌月以後に、金融機関(ゆうちょ銀行・郵便局を含む)受付日が16日以降のものは翌々月以後に到来する納期限から口座振替(自動払込)を廃止します。
(3)口座振替(自動払込)ができなかった場合は、納付書(督促状)をあなたに送りますので、下記金融機関で納めてください。
・市内での納付場所
市内の銀行、信用金庫、兵庫南農業協同組合、近畿労働金庫、ゆうちょ銀行・郵便局
・市外での納付場所
三井住友銀行、みなと銀行、但馬銀行、姫路信用金庫、兵庫信用金庫、西兵庫信用金庫、但陽信用金庫、日新信用金庫、兵庫南農業協同組合、近畿2府4県(兵庫県、大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県)に所在するゆうちょ銀行・郵便局
※ 平成21年6月以前に発行分の納付書及び、平成21年7月以前に発行分の督促状は、ゆうちょ銀行・郵便局で納めることはできません。
3.振替日
高砂市では4月から翌年3月までの1年間の保険料を7月から翌年3月まで9期に分けて納めていただきます。平成22年度の各納期限は以下の通りです。
(納期限が休日のときは、その翌営業日)
- 1期 平成22年8月2日
- 2期 平成22年8月31日
- 3期 平成22年9月30日
- 4期 平成22年11月1日
- 5期 平成22年11月30日
- 6期 平成22年12月27日
- 7期 平成23年1月31日
- 8期 平成23年2月28日
- 9期 平成23年3月31日
※ 振替は各納期の納期限の日”1回”のみです。再振替はできませんので、納期限の前日
までに振替ができる様、準備をお願いします。
4.申込方法について
口座振替のお申込みは、被保険者証あるいは納付通知書、預(貯)金通帳、届出している印鑑を持参のうえ、高砂市内の金融機関またはゆうちょ銀行・郵便局の窓口で行ってください。 市外の金融機関には利用申込書はございませんので、国保医療課賦課収納係までご連絡くだされば、利用申込書をお送りします。
5.ご利用いただける金融機関
市内・・・各銀行、信用金庫、兵庫南農業協同組合、近畿労働金庫、ゆうちょ銀行・郵便局
市外・・・三井住友銀行、みなと銀行、但馬銀行、姫路信用金庫、兵庫信用金庫、西兵庫信用金庫、但陽信用金庫、日新信用金庫、兵庫南農業協同組合、ゆうちょ銀行・郵便局



