住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額措置
平成20年度の税制改正において、地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図るため、平成20年1月1日以前に建築された住宅について、一定の省エネ改修工事を行った場合、その旨を3か月以内に関係書類を添付の上、市に申告した場合、その住宅に係る翌年度分の固定資産税の3分の1が減額される制度が創設されました。
減額の要件
- 平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃家は除く。)であること
- (1)窓の断熱性を高める改修工事【必須】、又は(1)と併せて行う(2)天井・屋根、(3)壁、(4)床の1つ以上に該当する改修工事で、現行の省エネ基準以上の省エネ性能となること
- 省エネ改修工事に要した費用の額が30万円以上であること
- 平成20年4月1日から平成25年3月31日までに工事が完了していること
減額される範囲
一戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税の3分の1を減額
※都市計画税は減額されません。
※新築軽減及び耐震改修に伴う軽減と重複適用はできません。
(バリアフリー改修軽減との重複適用は可能です。)
減額される期間
要件を満たした省エネ改修工事が完了した日の翌年度から1年間減額
必要書類
- 熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税(家屋)減額申告書
- 熱損失防止改修工事証明書
(現行の省エネ基準以上に適合する改修が行われたことを証明したもの)
※証明書は建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関が証明したもの - 省エネ改修工事に要した費用を証する書類 (領収書、工事明細書等)
- 申立書(3か月以内に申告できなかった場合で、やむ得ない理由があるとき)
下記の申請書をダウンロードし、ご使用ください。
熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税(家屋)減額申告書.pdf [48KB pdfファイル]
熱損失防止改修工事証明書 [72KB pdfファイル]
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登録日: 2008年6月10日 / 更新日: 2010年4月1日



