住宅改造費の助成
高齢に伴う身体の状況の変化により、住み慣れた自宅で安心して健やかな生活を送れるように、手すりの取り付け、段差解消など、住宅を改造する費用の一部を助成します。(助成額に上限があります。)
改造が単なる家屋の老朽化によるリニューアルや、下水道整備に伴う便所改修工事等に対する助成は認められない場合があります。高齢者の心身の状況に応じた必要性・緊急性からの助成を目的としています。
<対象者>
・介護保険制度の要介護認定の結果が、要支援・要介護の方で介護保険制度の住宅改修費が20万円を超える方。
・介護保険制度による住宅改修利用限度額が満額残っている方。
(介護保険の給付限度額を上回る工事(助成対象工事)をされる方は、この制度が利用できます。)
※下記の事項にご注意ください。
- 事前に申請してください。
申請受付後、住まいの改良相談員による現地確認を行います。その後、助成金の交付決定がなされてから着工してください。(工事完了手続き後も現地完了検査を行います。) - 工事は介護保険制度の住宅改修と一体的に行っていただきます。
- この制度の利用は、原則として1世帯1回限りです。
- 施工業者、ケアマネジャー等による手続き代行の場合は、委任状が必要です。
- 生計中心者の課税状況により、助成率が異なります。
(補助基本額の 1/2 から 3/3 を助成)
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2008年2月3日 / 更新日: 2011年4月3日



