障害者手帳の交付について
(1) 身体障害者手帳について
身体障害者手帳は、障がい(目、耳、口、手足、心臓、じん臓、呼吸器、肝臓、ぼうこう、直腸や小腸ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能等)のある人が、いろいろな福祉制度を受けるときに必要な手帳です。
この手帳の申請には、顔写真(サイズ:縦4×横3cm)、印鑑、身体障害者福祉法に基づく指定医師の診断書(市窓口にあります。)が必要です。
高砂市内の指定医師名簿(平成22年9月現在).pdf [97KB pdfファイル]
身体障害者手帳交付申請書.pdf [36KB pdfファイル]
身体障害者手帳再交付申請書.pdf [34KB pdfファイル]
身体障害者手帳返還届.pdf [22KB pdfファイル]
身体障害者手帳居住地・氏名変更届.pdf [31KB pdfファイル]
平成22年度から肝臓障がいが身体障害者手帳の対象に
平成22年度から肝臓機能障がいが、身体障がいとして認められることになりました。これに伴い、市は、2月1日から肝臓機能障がいに関する身体障害者手帳の交付申請を受け付けます。
身体障害者手帳の交付対象者の大まかな目安としては、肝臓移植を受け抗免疫療法を実施している人か、断酒および肝臓疾患の積極的な治療を継続しているが、特有の症状及び状態が3ヶ月以上続き、それが今後も継続する(障がい固定)と診断された人となります。ご自身の症状及び状態が手帳の交付対象に該当するかどうかについてのご相談は、かかりつけの医師等にお尋ねくださるようお願いします。
申請に必要な診断書様式は、障がい・地域福祉課窓口で配布しております。
【肝臓】市内指定医師名簿(平成22年3月現在)高砂市.pdf [39KB pdfファイル]
(2) 療育手帳について
療育手帳は、知的障がい者(児)が各種の援護を受けやすくするために交付される手帳です。
この手帳の申請には、顔写真(サイズ:縦4×横3cm)、印鑑が必要です。
また、兵庫県の判定機関(18歳以上の場合:知的障害者更生相談所、18歳未満の場合:中央こども家庭センター)において障がいの程度(A:重度、B1:中度、B2:軽度)の判定を受けていただく必要があります。
療育手帳には、判定の期間が設定される場合があり、手帳の更新をする際にも同様の手続が必要となります。
注)手帳の更新案内(通知等)はいたしかねますので、次の判定年月(手帳に記載)にご留意いただきますようお願いいたします。
知的障害者更生相談所、中央こども家庭センターへのアクセス方法 [121KB pdfファイル]
療育手帳交付(更新)申請書 [66KB docファイル]
療育手帳再交付申請書 [29KB docファイル]
療育手帳変更(返還)届 [35KB docファイル]
(3) 精神障害者保健福祉手帳について
精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患等により日常生活や社会生活にハンディキャップを持つ人に2年間の期限付きで交付され、障がい者の社会復帰の促進と自立、社会参加の一助となります。
この手帳の申請には、顔写真(サイズ:縦4×横3cm)、印鑑と所定の診断書(市窓口にあります。)又は障害基礎年金証書(写し)が必要です。
なお、手帳の更新をする際にも同様の手続が必要となりますが、顔写真については、等級変更が生じない場合に限り、一度、ご提出いただいた人は10年間、省略することができます。(更新手続は、期限の3ヶ月前から行えます。)
注)療育手帳と同様に手帳の更新案内(通知等)はいたしかねますので、有効期間(手帳に記載)にご留意いただきますようお願いいたします。
精神障害者保健福祉手帳交付申請書 [36K]
精神障害者保健福祉手帳再交付申請書 [28KB DOCファイル]
精神障害者保健福祉手帳居住地等変更届 [29KB DOCファイル]
精神障害者保健福祉手帳等級変更申請書 [28KB DOCファイル]



