福祉金・各種手当等
(1) 障害者福祉金
障害者福祉金は市内に住所を有する下記の手帳所持者に支給します。福祉金の申請には、下記に該当する手帳、印鑑、本人名義の金融機関通帳が必要です。
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1級 (A判定) |
2級 (B1判定) |
3級 |
4級 |
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身体障害者手帳 1から4級 |
2,500円/月 |
2,000円/月 |
1,500円/月 |
1,000円/月 |
| 療育手帳 (A、B1判定) |
2,500円/月 |
2,000円/月 |
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| 精神障害者保健福祉手帳 1、2級 |
2,500円/月 |
2,000円/月 |
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注1)申請月の翌月から支給対象となります。
注2)年3回(3月末、7月末、11月末)に分けて支給されます。
注3)支給金額及び対象者の基準等は改定される場合があります。
障害者福祉金受給申請書 [23KB xlsファイル]
障害者福祉金変更届 [18KB xlsファイル]
(2) 重度心身障害者(児)介護手当
在宅で6ヶ月以上寝たきりの状態にあり、日常生活全般において常時介護を必要とする重度の心身障がい者(児)の介護者に手当を支給します。 介護手当の申請には、手帳、印鑑、介護者名義の金融機関通帳が必要です。
支給金額は、年額 10万円(支給金額及び対象者の基準等は改定される場合があります。)
※平成20年10月より変更となっています。
注1)支給の可否については、申請に基づき市が判断いたします。
注2)年1回(2月末)支給されます。(年度途中の申請、変更分は月割で計算されます。)
注3)平成17年度改正により介護保険サービス利用(短期入所療養介護7日以内の利用を除く)との併給はできません。
注4)平成20年度改正により、10月より障がい者、介護者の世帯の前年度市民税所得割が16万円を超える世帯については支給停止となっています。
(3) 特別障害者手当
20歳以上で著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を要する在宅障がい者に手当を支給します。特別障害者手当の申請には、手帳、印鑑、所定の診断書(省略できる場合あり)、本人名義の金融機関通帳が必要です。
支給金額は、26,260円/月(平成24年4月改訂)(支給金額及び対象者の基準等は改定される場合があります。)
注1)社会福祉施設に入所している人は、受給できません。
注2)一般の病院(医療機関)に3ヶ月を超えて入院している人は、受給できません。
注3)年4回(2月末、5月末、8月末、11月末)に分けて支給されます。
注4)所得制限があります。
(4) 障害児福祉手当
20歳未満で著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を要する在宅障がい児(18、19歳を含む)に手当を支給します。障害児福祉手当の申請には、手帳、印鑑、所定の診断書(省略できる場合あり)、本人名義の金融機関通帳が必要です。
支給金額は、14,280円/月(平成24年4月改訂)(支給金額及び対象者の基準は改定される場合があります。)
注1)障がいを理由とした年金(各種手当は除く)の受給との併給はできません。
注2)社会福祉施設に入所している児童は、受給できません。
注3)年4回(2月末、5月末、8月末、11月末)に分けて支給されます。
注4)所得制限があります。
(5) 兵庫県心身障害者扶養共済制度
障がいをもつ人(身体障がい者(児)1から3級、知的障がい者(児)、精神障がい者1から2級)を扶養している65歳未満の保護者が加入でき、加入者が死亡、または重度の障がい者となったとき、障がい者に対して終身一定額の年金が支給される制度です。
年金額は、1口あたり 20,000円/月。
注1)加入者の加入時の年齢により、掛金額が異なります。
注2)加入可能口数は2口までとなります。



